著作権こぼれ話・・・6.それにつけてもおやつは...特許権(著作権と似て非なるもの)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
ブログタイトルにある通り、現在「はてな」からメインブログ機能のみ引っ越し中です。そのはてなブログで、ムラゴンで言う所の相互読者である「たぬちゃん」さんからリンク許可を頂いています。
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関西である私は、ジェネリックカールなるものの存在をよく認識しておりませんでした。なんでも少し前に、明治製菓が生産体制を西日本の工場に集約したために、カールが関東方面から東では流通していないとか? いや違う。さっき調べたら、滋賀の逢坂の関ですか? ここから東は出回っていないとも? どっちにしてもショックですよ~。こちらでは当たり前に売ってます。
で、ここで「たぬちゃんさん」ジェネリックという表現をされています。ジェネリックと言えば医薬品ですね。そう。特許権が切れて同じ成分で安い値段のジェネリック! あのジェネリックです。調べてみました。なんとあの形を生み出すための「特許」が存在しました。
特許・著作権・商標検索のページ
「カ-ルした積層スナツク製品の製造方法」と入力して検索してください。
特許の保護期間は出願から20年間とされているとのことなので、昭和57年出願ということは、平成の中期には特許が切れていたことになります。恐らくこの頃を皮切りに「ジェネリックカール」が出回り始めたと考えられます。特許が切れるまでの間は、「同じ製法でカール風のお菓子を作りたければ、特許料を払え! そうすれば製法は教えてやる」という状態だったわけですね。これがいわゆる「ライセンス生産」というものです。
一発画期的な発明でも当てて大金持ちに!・・・なんて夢も? しかし、発明者の特権とは言え20年も独占でウハウハはズッコクないか? お気持ちはごもっともですが、むしろ研究開発にかかった巨額の費用(研究者の人件費含む)を回収させるという意義の方が大きいと思います。特に新薬なんかはかかった費用が凄いでしょうから・・・。
しかも、医薬品の場合は20年でも回収しきれるかどうか怪しい。ジェネリックが出回っていてとっくに特許が切れてるはずなのに、薬局の薬剤師さんなどは平気で「新薬」という表現をします。なぜ?
最近よくありませんか? ジェネリック医薬品会社の不祥事で商品が入らず「すみません。新薬の方しかご用意できません」なんてこと。で、値段の方はどうかと言うとこれが相変わらず割高! 結局、値段は若干下がったかなぁ? ぐらいのレベルで高めの水準で貼りついていいる・・・。つまり、回収が済んでないからジェネリック並みに一挙に下げるわけにもいかない。という事情なんだと思います。ジェネリックの会社の不祥事が新薬の会社にとっては、思わぬ追い風になっているという状況ですね。だって、これしか手に入らないんですから。ちょっと話がそれてしまいました(笑)
しかし、「特許? それよりもお国の発展が先じゃ!」とばかりに?秘伝の製法を世に晒した経営者もいます。伊藤ハムの創業者・伊藤傳三氏です。豚肉・羊肉・兎肉などを混ぜ合わせたプレスハムを開発し売り出した当初、モノ真似(しようとした)商品の質があまりにも悪かったため製法の公開に踏み切ったとか。これで結果的に日本の食品製造のレベルが上がりました。
本音のところは、どこもかしこも似たような商品を売り始めて、そろいもそろって品質が悪い。一緒にされては困る・・・という動機だったとも。いや。それに引きかえ明治は・・・などと言う気は毛頭ありませんのであしからず。特許権は正当な権利ですから。
余談ですが特許の登録は弁理士のお仕事になります。行政書士は著作権登録のお手伝いはできますが、特許のお手伝いは出来ないことになっていますのでご注意ください。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!