すっきりわかる家族法道場・・・4.血の縁は断てないけれど(姻族関係の消滅)


|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 前回あげました、親族の関係図ですが、もう一度掲載しておきます。今回は内容的にはちょっと軽めかも知れませんが・・・・・・・・・・・・・・・・・・。見ようによっては結構えげつないかも知れません。(-ω-;)




 配偶者は婚姻と同時に、本人の姻族となるわけですが、まず「離婚」となった場合について解説したいと思います。次に「配偶者死亡」に移ります。内容的には一般的過ぎてマニアック要素をぶっこむ余地もなく、面白みに欠けるとは思いますが、避けられない項目ですので、本日のところはあしからず・・・。



①離婚のケース
姻族関係と相続は?
 姻族関係は離婚に伴って当然に消滅。ただし、離婚配偶者との間に子が居た場合、その子は、姻族関係の消滅に影響されず、本人の子として、血族関係(1親等の直系卑属)の地位を維持したままになります。当然、相続権もあります。一方、離婚配偶者は親族関係が消滅していますので、相続権はありません。
姓(苗字)は? 
 原則的には、婚姻前の姓に復帰(復氏)となりますが、離婚の日から3か月以内に、戸籍法にのっとり、届け出をすることによって、離婚前の姓を名乗ることができます。


②配偶者死亡のケース
姻族関係と相続は?
 配偶者死亡によって、当然に姻族関係は消滅しません。古い言い方だと、「後家さん」
「未亡人」「やもめ」として、姻族関係は継続します。相続権も喪失しません。
姓(苗字)は?
 姻族関係を継続したまま、婚姻中の姓を名乗り続けることができます。また、本人の希望によって、姻族関係を継続したまま、婚姻前の姓に復氏することもできます(民法751条1項) 逆に復氏しないまま、姻族関係を終了させることもできます。


③姻族関係は切れる??
 残された生存配偶者(例えば後家さん)の意思に基づき、姻族関係終了届を出すことによって姻族関係を断ち切ることができます。ただし、姑などと言った死亡配偶者側の血族の方から姻族関係の終了手続き(いわゆる追い出し)はできません。
 もっとも、昭和のホームドラマにありがちな展開ですが、旦那さんの死亡後「もともと家風に合わない嫁だった」などを理由に、出戻り・・・みたいな事ありませんでしたか?
 あれなんかは、無理やり説得、中には脅迫まがいの嫌がらせも有ったかも知れません。そうして、形だけは、奥さんの方から自発的に姻族関係終了届を出したことにして・・・。
そんな、おどろおどろしいやり取りも有ったかも知れない・・・。そう深読みしてしまうと、ホームドラマとは言え、かなりのどす黒さを感じる余地もある。見方によっては、ちょっと怖いものになるかも知れません。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!