|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
ある日配偶者に先立たれた・・・その後の生活に不安が残ってしまいますね。そんな時に受給できる「遺族基礎年金」というものがあります。
では、本日の一問一答です(/・ω・)/~~
Q:遺族基礎年金が支給されるのは、死亡した国民年金の被保険者に生計を頼っていた配偶者または子である。
A:✕
すべての配偶者が貰えるわけではありません。というのも条件が課されています。ただの配偶者ではなく「子の有る配偶者」となります。そして子です。さらに、経済的に自立しているケースでは支給されません。ゆえに扶養の範囲内で働くという行為は、こういう所でも有効性を発揮していると言えるでしょう。簡単に言えば「は?遺族年金?・・・いや、ひとりでちゃんとやって行けるでしょ」ということですね。
参考:日本年金機構HP
うーん。なかなか世知辛い感じもしますが・・・
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!