郵便クライシスはどうなるの?

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 日本郵便の不祥事から少し経ちましたが・・・体感では配達時間のばらつきが日によって出てきたかな?という感じは出ています。


参考

 不適正点呼のペナルティーとのこと。主に四輪が使えなくなるということなので、影響を受けるのは主にゆうパックの配送になるんでしょうか? あとは大きな局間での幹線輸送ですか? たまに日本郵便のロゴを描いた大型トラックを高速などでよく見かけますが、たぶんあれでしょう。バイクでの郵便配達は比較的影響が少ないのかな?と。


 ただ、あの大型トラックに書留などの封書も一緒に搭載されているでしょうから、それが自社便で運べないとなると、他社に委託になりますね。すでに人手不足でいっぱいになっている他社からすれば、仕事が増えて有難いというよりもむしろ「困った」ことでしょう。

 ことさらに民営化の弊害として断罪するのもどうかと思いますが、やはり民営化以降に労働環境などが劣化した印象はぬぐえません。自爆営業の問題などはまだ記憶に残っています。恐らく、それらの労働者の地道な不満の積み重ねがついに爆発したというのが真相でしょう。 


 思わぬところから物流の問題が噴き出して来ました。2024年問題はまだ終わっていなかった。コンプライアンスが緩くなった業者への指導とペナルティーは怠ってはなりませんが、一企業の努力ではどうにもならない要素、そこに対する政府としての支援は果たして十分だったのでしょうか? それを考えると、どうにもモヤモヤしてしまいます。


・・・右も左も、上も下も霧が晴れない世の中ですね😎

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相続小ネタ集 76.自筆証書遺言の書式不備 ⑤開封ガー

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  自筆証書遺言でやらかしがちなミス・・・今回は書く方のミスではなく、見つけた方のやらかしがちなミスについてのお話です。



 お父さんが亡くなりました。初七日も済んで遺品の整理に手を付け始めたところ・・・手文庫から封書のようなものがポロリ。見ると「遺言書」と書いてある。あら~? 筆不精な人だから遺言なんか書いてる筈がないと決めつけていましたが、意外や意外。


 そうなると何が書いてあるのか気になってしょうがないのが人情というもの。即座にベリッ!と開封してしまいました。この場合はどうなるのでしょうか?


民法1004条3項

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち合いがなければ、開封することができない。


民法1005条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 


 ペナルティとして5万円取られることもありそうです。ちなみに「過料」の場合は刑事罰ではないので前科はつきません。封印されていないような形態、たとえば封筒がオープンの状態だった。あるいは剥き出しだった場合も、家庭裁判所に持ち込んで検認を受けるのが無難化か思います。実は民法1004条の前の項にこうありますので・・・


民法1004条1項

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。



 ちなみに、作成した遺言書を最寄りの法務局で預かってもらえるという、安心な制度もあります。


参考:法務省HP



・・・一番安全安心なのはこれかも?😎

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ちょっと民法一問一答・・・36.動産を時効で頂き!

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 今日も「時効」のテーマです。前回は時効で借金が消えるというような、消滅時効のお話でしたが、今回は時効でモノを手に入れてしまう話です。

 


では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:動産については、即時取得により所有権を取得することができるが、時効によっても所有権を取得できる。


A:〇

 土地や建物など、物理的に動かしようのない財産が不動産ですから、動産はその反対で動かしうるものですね。例えば宝石などは動産にあたります。そして、即時取得というのは取引などで即時に所有権を獲得するイメージ。問題は時効取得ですが、これも可能です。

 実は他人の物である動産を10年または20年占有すれば自分の物になる。そういう事です。悪意なく自分の物と思い込んで公然かつ平穏に10年占有すれば時効取得。実は他人様の物であることを知りつつ、などといった場合は20年とイメージしてください。




・・・既成事実の積み重ねを放置していると失う事もあるという話でした😎

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『老子』を読み返してみた・・・65.愚民の勧め?

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 今日は・・・古から物議を醸している章になります。民衆はバカな方が支配しやすい・・・そんな発言聞いたことはありませんか?

 



『老子』第65章
民之難治也、以其智也。故以智知邦、邦之賊也。以不智知邦、邦之徳也。恒知此両者、亦稽式也。恒知稽式、此謂玄徳。


民の治め難きは、その智を以ってなり。故に智を以って邦を知(おさ)むるは、邦の賊なり。不智を以って邦を知むるは、邦の徳なり。恒にこの両者を知れば、また稽式(かつしき)なり。恒に稽式を知る、これを玄徳という。



訳:民を治め難いのは、なまじ知識に振り回されるからである。知識に頼って政治をすれば国は混乱し、知識を捨てて無為の政治をすれば国は栄える。これは政治の法則(稽式)と言ってよい。この法則をわきまえるならば「大いなる徳」を身につけることができる。

 


 よくよく読んでみると単なる愚民主義でもなさそうな・・・。知識そのものの否定というよりも「知恵がつきすぎて欲深くなる」ことへの戒めと読んだ方がいいのでは?そんな気がします。つまり「愚」こそ最高の「智」という逆説なのではないかということです。

 もっと言えば「愚」の振りをした、「愚」をまとった賢人。知識や賢さを包み込みながら、あたかも愚者のように振舞う人物。そんな気がします。一番危ないのは「俺は賢い」と思い込みで周囲を巻き込む「勘違い野郎」ということを説いているのかもしれませんね。

 


 

・・・この章を一面的にしか読まない者は「民衆はバカな方が支配しやすい」

そう考えるのでしょう😎



参考文献:守屋 洋著『新釈 老子』
PHP文庫1988年

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