「みんなで大家さん」・・・? よくここまでもったなと言うのが正直な感想

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



みんなで大家さんって、たしか2000年代後半あたりから流行りはじめたんでしょうか? 実はわたし、このような「将来的にどうなるかわからないモノ」に対しては妙に鼻が利くほうでして、最初っから割と猜疑的にみていました・・・


・・・そして、15年以上経ったいま、案の定でしたね。




参考

冷静に考えてみれば、これから人口が減っていく局面で不動産需要が盛り上がる道理がありません。当時からそのような思いで見ていました。そりゃあね・・・東京五輪だとか大阪万博だとか、そういったイベントで人為的に一時的に不動産需要を盛り上げることは出来ます。しかし、それは一過性のものであって長続きはしません。



『老子』も言ってましたかね? 無理やり強くしたり上げたりしたモノは長くはもたない・・・みたいな。結局は自然に反することだからです。しかし、そういう流れ・趨勢であったにもかかわらず、見立てよりもしぶとかったなぁ・・・というのが正直な感想です。



似たような事はほかにもあります。人口減で空き家が増えてます。中古住宅市場は安くなっているのに、なぜか皆さん新築の方に誘導されていますね? まるで「新築建てぬはオトコの恥」とばかりに、そんな風潮が根強い・・・・・・。こういう不動産屋のプロモーションにコロッと行ってしまう人の多い事・・・。






そういや・・・一昔前に安愚楽牧場なんてものもありましたね😎

ほなまた! 失礼!

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FP3級の問題を解いてみます? 108.金融商品取引法ってのも有ります

行政書士sukekiyo-kun

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金融商品の売買であってはいけないこと・・・「絶対儲かります!」

これは非常にわかりやすいのですが、それ以外にも禁じ手というものがいくつか定められています。シンプルに言えば「顧客に無理をさせない」・・・そういったものでしょうか? 昔々は「株屋にケツの毛までむしられた」などという話がよくありましたが、そういう反省から来ているものだと思います。




では、本日の一問一答です(/・ω・)/~~




Q:金融商品取引法に規定されている「適合性の原則」とは、顧客の経験・知識・資産の状況、そして金融商品取り引きを行う目的に照らして、不適合と思われる勧誘を行ってはならないというルールである。


A:〇

設問の通りです。投資に興味を持ち始めた初心者レベルの人に、高度な知識が必要なデリバティブとか為替とか、金融商品購入の目的が老後資金の運用である人に、ギャンブル性の高いものを勧めたり・・・こういう行為を禁じているという事ですね。


手持ち資金があまりない人に「こちらで融資を受けて是非ご購入を・・・」などという悪魔の囁きは一発アウトと覚えておきましょう。最近は証券会社で口座を開く時に「投資歴、資産状況、投資の目的」などを事細かにアンケートのように聞かれるのもこういった事情からです。バブル時代に「借金してでも」「儲かりますから」・・・と、ケツの毛までむしられた人があまりにも多かったものだから・・・そういう事情もありますね。




参考

金融庁HP:金融商品取引法パンフレット

https://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/pamphlet.pdf



・・・今はちょっと優しい時代になりましたか?😎

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フットボールの歴史は人類のワガママ史?

行政書士sukekiyo-kun

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日本人はサッカーと呼んでいるのに、英語圏では「フットボール」???

なにそれ? 日本人なら誰しも一度は抱いた違和感だと思います。他にもラグビー・フットボールとかアメリカンフットボールなんかもフットボールと略されることがありますね。




参考

不穏な話ですが、サッカーの起源は陣中での遊びだとか。切り取った敵兵の首をボールの替わりに蹴りまわしていたそうな(諸説あります)


そんな起源から始まったサッカーのフットボールですが、ご存じの通り使えるのは足と頭だけ。そんなのは詰まらんとばかりに、ある日ある者がボールを抱えて走り出した・・・そこからラグビーフットボールが誕生。


そして・・・ラグビーのルールに不満を抱き、「前にも投げさせろ!」という我儘からアメリカンフットボールが誕生。面白いのは、こういう感じで我儘勝手なルール改変から新競技が誕生しても、サッカーしかりラグビーしかり衰退していないということ。



体感的に世界の愛好者数を考えると、一番古いサッカーが一番人気。次にラグビーと来てアメフト人気はまだまだな気がします。ルールというものを謂わば「押し付け」と感じる層が新たなルールを作り、旧ルールを順守したい派閥と争うのが社会の常なのですが・・・なぜか遊びというか競技の世界では上手く棲み分け出来ているのは、なかなか興味深い現象です。



まあ、このような球技の中だけなら罪のない話なんですが・・・自分たちが勝てなくなると勝手にルールを捻じ曲げたり・・・・・・そういう輩が出てくるのが始末の悪い処。なにもスポーツに限った話でもありませんがね。




・・・ひょっとして、遊び心が平和共存の鍵なんでしょうか?😎

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ちょっと民法一問一答・・・96.わざと難しく言う「追完請求権」

行政書士sukekiyo-kun

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今回もまたまたまたちょっと小難しい見出しになりました。中身は簡単かつ極めて常識的・・・しかし、わざと難しい用語にして、無駄に法律学の敷居を高くしているとも言えそうです。



では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:米100キロを売買する契約がAB間で締結され、米がAからBに引き渡された。しかし米の量が95キロであった。この場合BはAに対し、不足分5キロの引き渡しを請求することが出来る。


A:〇

設問の通り。なんだ馬鹿馬鹿しい・・・そういうことか? はい。そういうことなんです。「話が違うじゃないか。ちゃんとやってくれよ」・・・それを難しい用語にすれば「追完請求権」となるわけですね。


ついでですから、難しい用語のオンパレードでこの設問を解説してみましょう。つまり・・・


A側の債務の不完全履行があったが、不完全分の追完が可能な状況であった。そのためBは完全な債務履行を求めて追完請求権を行使できる。

こんな感じになります。





なんと言うか・・・コトバ遊びみたいですね😎

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