|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今回もちょっと小難しい見出しになりました。たとえば月々のレンタルの代金・・・ある月だけうっかり一週間ほど遅れてしまった。これは割とよくある事だと思いますが・・・。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:債務者が履行遅滞に陥った時、債権者は債務者に対して履行の催告をすることなく、ただちに契約を解除することが出来る。
A:✕
ちょっと履行が遅れただけで、すぐに契約解除はさすがにあんまりな事ですね。普通に考えてこれは✕・・・その感覚は正しいです。ただし、毎月であるとか毎年であるとか、そういう定例化しているようなもの・・・定期行為と言いますが、そういう契約については即刻解除が可能な事もあります。
やや極端に例を挙げるなら・・・毎年おせちを年内にお届けという定期行為の契約があるものの、年が明けて1月3日になってしまった。こんな場合は催告(早くして!という催促とイメージしてください)しても無駄。時すでに遅しなので催告不要で契約を解除出来る・・・そんな感じですね。
そのような定期性のない行為である場合は、この理屈は成立しません。普通にレンタル料の振り込みをうっかり忘れていた・・・だからといって即刻解除は駄目となります。まずは「お忘れですか?あらためて〇〇日までにお振込みをお願いします」という催告を挟むのが筋ということになります。
・・・言われてみれば常識というやつですね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!


