|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
前回の続きになります。
さて、どうしようもない放蕩息子(長男)には、びた一文たりとも遺産を渡したくない。そんな時には遺言書に「君にはなにもあげない」と明記すれば良い・・・。しかし、最低保障である遺留分(法定相続分の1/2)を寄越せと言われ訴えられる可能性はある・・・・・・ここまでお話しました。
では、さらにその上を行く「エグいやりかた」というのはなんなのか? 今日はそのお話・・・。
その名もズバリ「相続廃除」 昔のように戸主の権限で戸籍から抹消するわけにもいきませんので、現代社会で使えるのは、この相続廃除です。戸籍そのものからは抹消できませんが、戸籍の欄に「相続廃除された」旨の記述が残ります。これが証拠となります。
やり方は・・・ある程度証拠を揃えたりの作業も必要ですが、家庭裁判所に相続廃除の審判を請求します。集めた証拠類が功を奏して廃除が認められればOKとなります。ただし、相続廃除が認められるのは、かなり悪質なケース限定のようで、その成功率は高くはないようです。どんな基準かと言うと・・・
(条文)民法892条
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を与えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
こんな感じです。感じ方の程度は人それぞれなため、世間一般の常識に照らして悪質かどうかが判定されます。
この、廃除の請求ですが、放蕩長男が暴れ出すのが怖ければ、生前はじっと黙ったままで「遺言書」で廃除の意を示すことでも可能です。この場合は、肝心の当人は無くなっているため、遺言書にてあらかじめ「遺言執行者」を定めて置き、その執行者の手で請求されることになります。いわば、このような後出しじゃんけんも可能ということになります。
家庭円満に越したことは有りませんが。万一の為に覚えておくのも・・・😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!