著作権こぼれ話・・・4.インディーズ系クリエイターは知っ得、著作権登録制度。


|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 ブログやその他SNSで自作のイラストや小説、あるいは楽曲などの作品を披露されている方多いですよね。それも、本名ではなくペンネームやハンドルネームなど、専門的な呼び方で「変名」で発表されている方が大多数のようです。
 「どうぞ自由にお持ち帰り下さい」というスタンスを取っている方には、あまり関係のない話になりそうですが、もしですよ? あなたのその作品、まるでゴッホのように、死後になってから評価がうなぎ上り。さて、どうしましょう?


 もっとも、本名で著作物を発表している方については、著作物完成時点、たとえばイラストならば最後の塗りが完了した時点、小説ならば最後の「。」を書き込んだ時点で著作権が発生していますので、まあ安心と言えます。問題なのは無名や変名でのパターンです。同様に著作物完成時に著作権は発生しているのですが、それはあくまでも無名・変名の名義であって、本名の名義で発生しているものではないのです。




 簡単に言うとこんな感じです。もしペンネーム「タロちゃん」の作品が侵害を受けた場合、「タロちゃんこと山田太郎」と名乗って抗議したとしても、
「山田太郎? なんだそりゃ。テキトーに名乗ってるなりすましではないの?」
と、取り合ってくれないリスクも考えられます。ところが、文化庁への登録手続きを済ませておけば、「タロちゃん=山田太郎」というお墨付きが貰えるわけです。



こんな感じですね。

 こうしておくと、著作権の保護期間も発表後70年から、死後70年まで伸ばすことができます。まさにゴッホのように、死後になってから大ブレークとなった時には、ご遺族にとってはとてつもないプレゼントになるわけです。もっとも、死後70年という期間制限付きではありますが。
 しかし、無名・変名のままだと著作権の保護期間は公表後70年間という、やや不利な保護条件になってしまいます。つまり、20歳の時に公表したものであれば90歳で消滅してしまいます。90歳以降生きていたとしても、そこから先は保護されない。ということになってしまいます。


参考



 「別にそんなもん。一生、単なる趣味や道楽でかまわんよ」
という方には無用の長物に過ぎない制度ではありますが、「コレ!」という自信作が出来た場合のため、頭の片隅に置いといて損はないと思いますので・・・。




ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!