相続小ネタ集4. 自筆証書遺言を手書きしない時代が
|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
読売新聞(紙版)でこの手の記事が1面。
なかなか珍しいことです。ちょっと前の記事なんですが・・・・・・
やっぱりね、歳を取ってくると手が震えたり、老眼で手元が見えづらかったりと、あの長ったらしい遺言書を手書きでしたためるのは、ある意味拷問に似たものもあります。犬神佐兵衛の例の遺言書。あれなんかも、かなりの労力を要したのではないかな? と思うわけです。
それでも、数ある遺言形式の中で手っ取り速くもあるし、身近でもある「自筆証書遺言」はおすすめしたいと思うところです。
他にどんな形式があるのかを簡単におさらいしてみます。主に緊急時に使われる特別遺言は置いといて、一般的な遺言としては自筆証書遺言のほかに、
① 公正証書遺言・・・PC打ちした遺言書あるいはメモを公証役場まで持って行き、連れてきた証人2名の立会いのもと、遺言者が内容を口述。筆記した内容を公証人が読み聞かせて確認。疑義等がなければ遺言者・証人が署名捺印。公証人に支払う報酬が発生するため、ややお高くついてしまいます。しかも、だれでも証人になれるわけではなく、未成年者はダメ。遺言に利害関係のある人(推定相続人とその配偶者・直系血族、ほかに遺贈を受ける人物)と公証人の親族や使用人もダメ。現実的には証人を士業に頼むことが多く、場合によってはギャラ込みの料金を請求される可能性も。
(こんなこと書いちゃっていいのかなー?? 知らんわww)業界のお話です
② 秘密証書遺言・・・これもPC打ちでOK。公正証書遺言と異なるのは、口述・筆記の過程がないこと。つまり出来上がった遺言書の入った封書を提示して、公証人と証人2名の立会いと確認を受けるということ。経済的には同じくらいの負担が発生します。
以上の2種。これに加え、手書きするのはしんどいが、経済的には負担が軽い。完成品を法務局で預かってもらえる(3900円)制度も有って安心・・・というのが自筆証書遺言。
結局、手書きも大変だからPC打ちの自筆証書遺言も認めましょう。という流れになるかも知れませんということです。PC打ちしたらもはや自筆じゃない? そりゃそうです。多分名前が変わると思います。法務局預かり遺言とか? あるいは、自作証書遺言とか? ちょっとこの辺のところはまだわかりません。しかし、これが普及すると公証人のお仕事も一部無くなってしまうんじゃないでしょうか?
下手をすると自筆する部分はサインだけになってしまうので、補完として印鑑は実印にしてくださいという変化はあるかもしれません。現行の自筆証書遺言は、普通の認め印でもOKとなっていますが、そこの部分がちょっとだけ厳しくなるかも知れませんね。ただ、現行制度上でも実務上はやはり実印がお勧めです。なんと言っても重みが違います。ああだこうだ言っても、日本ってやっぱり印鑑社会なんですね。
ただし、いつからそうなるのかもまだ決まっていないので、いつかはこうなるかも知れないよ・・・レベルの話です。今はまだ。
ただ、現状の自筆証書遺言でも、どこの銀行に預金がある? どの番地に不動産持ってる? といった財産目録はPC打ちが認められています。ということで、ちょっとだけ裏話とともに・・・でした。
ほなまた。失礼!
|彡. サッ!!