著作権こぼれ話・・・9.著作権と違う知財のお話。今度はユニクロが怒った。

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 また中国ですか・・・。もしかしたらこのニュースご存じの方も多いかも知れませんが・・・。
ユニクロが自社の販売するバッグの摸倣品、つまり”モノマネ商品”を出回らせたとして、中国のSHEINを提訴したということです。



ユニクロのプレスリリース


 このプレスリリースを見て「おや?」と思ったのが、こういった工業製品には付き物の「意匠権」・・・・・・デザイン的な意味合いのもので、さしずめ工業商品版の「著作権」と言った感じ。この意匠権侵害に基づく提訴では無かったということです。どういうことなんでしょうか?




 調べているうちにこの記事を見つけました。・・・・・・なるほど

 ざっくり言うと、割と昔からあるデザインなので、意匠権の登録もされていなかったのであろうということです。そこで根拠を、意匠権に関係なく提訴できる不正競争防止法にシフトさせたと・・・・・・。




 こんなサイトがありました(特許庁)
不正競争防止法の解説PDF
第5章 その他の知的財産等
第1節 不正競争の防止(不正競争防止法)
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2019_syosinsya/1_5.pdf(特許庁)


 PDFの157頁にたしかに載ってます。模倣商品・・・これが根拠ですね。意匠権を認めて貰おうと思ったら、やはり相当に奇抜か斬新なものでないとなかなか通らないということですね。故にハードルの低い不正競争防止法を選んだと。
 いかに中国の企業であろうと、日本で商売をやりたいのなら日本の法を守れということです。くしくも以前に公開したあの記事を思い出してしまいました。



 中国系の企業が良好なビジネスパートナーになるためには、もうちょっと遵法精神を磨いて、それを洗練させるだけの時間が必要なようですね。いまさら引き合いに出してしまってごめんなさい・・・YOSTARさん。いつも『雀魂』で楽しく遊ばせていただいております





 余談ですが、怪談で有名な淳ちゃんこと稲川淳二氏の裏稼業?が工業デザイナーで、けっこうな数の意匠権やら実用新案を持っているのではないかという噂を耳にしたことがあります。あくまで噂です。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!