相続?なにそれ、おいしいの? 38.犬神家の未成年後見 その弐(親権者の軽めの注意義務)

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 前回は、注意義務には二種類あるという話が出てきました。未成年後見人に就任した人には下記のような、厳しめの「善管注意義務」が課せられているのですが、親(親権者)の場合は、「自己の有する財産に対するのと同一の注意義務」で足りるとされています。



民法826条1項:親権を行う父又は母とその子の利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
・・・とされてはいますが、その一方では


民法827条:親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。



 ・・・ともされており、やや軽めのいわば「普通の注意義務」にとどまっています。昔よくありませんでしたか? 「お年玉ママが預かって置いてあげるからね」と優しくいいつつ巻き上げてしまう行為。頼んでもいざという時に返してくれなかったり・・・。そんなのがとてつもなくイヤで、頑として首を縦に振らなくて、
「あかん!!全部自己管理する!!」
「お前は親を信用してないんか?」ここまで来たら売り言葉に買い言葉、
「そや!!」
で、ケンカになりそうになった事もある・・・。結局自己管理を押し通して、ここで収支感覚というか金銭感覚が随分鍛えられたという思い出があります。



「いやー。この子のお年玉銀行に入れて積み立てるつもりだったんだけど、結局暮らし向きがきつくて家計に回しちゃったのよー」という例があっても、これはギリギリセーフ・・・という事なんですね。
 


 そして、一方の未成年後見人ですが、参考:前回の記事
            ↓



民法644条:受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
民法869条:第644条の(受任者の注意義務)及び第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)の規定は、後見に準用する。
となっていましたよね。



 何故このように、未成年後見人に重めの義務(善管注意義務)が課せられるのか? つまり未成年後見と言うのは一つの「業務」であるからです。実は未成年後見人ですが、未成年者の財産の中から、報酬を受け取れる(862条)ようになっています。
 他人様から報酬を頂く以上は立派な「業務」であり、ここで未成年者の財産を使い込んでしまった場合、普通の「横領罪」ではなく、重めの「業務上横領罪」を問われることになります。懲役期間が倍になってますよね。
刑法252条1項:自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
刑法253条:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。



 そのハドメのための「善管注意義務」である。そのように言えるでしょう。「業務」であるが故に、親権者よりも重い注意義務が課せられていると言うことでもあります。
 実際、どのくらいの件数や割合で、使い込みを理由として未成年後見人が解任されているのか? 資料を探してみましたが、なかなか良いのが見つかりませんでした。興味のある方は探してみて下さい。



普通の注意義務よりも善管注意義務の方が重い・・・というお話でした。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!