相続小ネタ集 18.もしもこんな遺言書が有ったら? 点字?

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



本日4月15日は「良い遺言の日」です。
4いゆ15んの語呂合わせですね。



過去のネタでこんなこともやったりしてましたが・・・

まとめますと、こんな感じでした。
鉛筆書きやら、消せるボールペンやら・・・OK
カーボン複写・・・OK
コピー・・・ダメ




 今回はさらに切実な事情の、目が不自由な方。こういう方が点字で遺言書を書きました! という場合。この場合この遺言書は、自筆証書遺言として通用するのでしょうか?



チッチッチッ・・・・・・・・・・・・・・チーン



 答えは✕。残念ながら✕です。悲しいかな、点字を解読できる人材が限られている。まずはこれがあります。そして家族法に言う遺言書とは、一般的に目で読んで解読できるものが前提・・・。さらに「自筆」というのは、本人の筆跡が確認できるということを前提にしているからだと思われます。点字の場合は必然的にタイプを頼ることになってしまいますので。
 ただ、最近タイプ打ちであっても、最後の自筆署名をもって自筆証書遺言と同様と認めようではないか。と見直しの機運も出て来て、法務省を中心に検討が開始されたようなので、こちらについては経過を要注目です。そうなると点字にもチャンスが・・・とも考えられますが、こればかりは事態を見守るしかありませんし、あくまでも現段階では無効の扱いです。残念ながら。


 なので、点字で作ったものをなんとか生かしたい・・・そういうことになれば、公証人に依頼して内容を伝え、それを書いてもらうという、公正証書遺言に書き換える必要が出てきます。



というわけで、現在の法制度が、ハンデを負っている人をあまり想定していないというのが現実・・・というお話でした。







ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!