相続小ネタ集3. 相続法プチ改正 新設の民法904条の3

|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 早速ですが、小ネタ集第三弾です。民法の以下の項目が令和5年4月に改正されています。


903条 特別受益者(被相続人の生前にその人から財産を贈与されたりした相続人等)の相続分について 
904条 903条の贈与の価額の算定について
904条の2 特別寄与者(被相続人の生前に例えば介護など多大な貢献をした相続人等)について


 これらについて、令和5年4月1日に改正法が施行されるということです。新たに904条の3の条文が盛り込まれます。



新設 904条の3
 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一  相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二  相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。



 つまり、特別受益や特別寄与について、遺産分割協議において主張するのは相続開始(死亡)後10年以内にしなければならないという、タイムリミットが設けられたということです。これを怠った場合は法定相続で手を打つしかなくなります。
 逆に言うと、「特別受益」や「特別寄与」について揉めに揉めた末に決着が着きそうにない場合などは、10年以内に家庭裁判所に駆け込んでおけば延長も可能ということですね。二の「やむを得ない事由」の部分については、相続人の一人が「行方知れず」であった場合などが考えられます。これが解消してから6ヶ月以内ということですね。


 ただし、相続人全員の同意があれば、10年を過ぎても協議による遺産分割は可能なのですが、相続人の一人でも首を縦に振らなかった場合は、法定相続で行くしかない。ということのようです。以上簡単ですが、備忘録も兼ねた知識の整理でした。
それではまた。




ほなまた!失礼!
|彡. サッ!!