相続?なにそれ、おいしいの?・・・41.離婚した配偶者の相続権は?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今宵はちょっと軽めのメニュー・・・。テーマは離婚が相続に与える影響のお話です。ずばり、「離婚した配偶者に相続権はあるのか?」という問題ですが、結論から言えば「ノー」 離婚した配偶者は相続権を喪失します。ではその子供がいた場合はどうなるか? 以下にざっとまとめてみました。
先妻XとAの間は、A死亡以前に離婚によって縁が切れている状態なので、法定相続で行きますと相続分はありません。悲しいかな、夫婦とは言えど、「婚姻届」という紙切れ一枚で繋がっている他人と言う事です。
よってその絆は「離婚届」という紙切れ一枚でどうにでもなってしまいます。残念ながら、一種の契約のような物と考えるしかありません。
それに対して、子という存在は親の血を分け与えられた存在であるだけに、紙切れ一枚で切ってしまうような事はできません。離婚して相手の配偶者に「親権」を取られたとしても、親子関係は終生継続します。よって、離婚した配偶者には相続権はなくとも、その間の「もと愛の結晶」である子は、その相続人としての地位が継続します。
よって、上の図では故人Aには現配偶者Bと、その間に出来たCとD、さらにBの連れ子Eに加えて、元配偶者の落とし種であるYという4人の子ども。合計5人の相続人が存在することになります。これを法定相続で分配すると、図のようになります。妻Bが1/2を持って行って、のこりの1/2を4人の子で分け合うという構図ですね。
もっとも、Aの遺言によって「離婚した配偶者の子Yには遺産を与えない」と指定することは可能です。ただしこの場合、相続から外された推定相続人Yは遺留分を請求することができます。このパターンでの遺留分は相続財産の1/2となりますから、1/8×1/2=1/16の取り分を寄越せと主張できます。
もう一つ注意しておきたいのは、Bの連れ子Eです。Aの再婚後ほったらかしにしていれば、EはBの子ではあっても、Aの子であるという地位を獲得できません。だからこそ、連れ子については、Aとの養子縁組が必要となります。
実際の遺言書作成の助言・指導にあたる立場としても、過去に離婚歴はないか? 離婚相手との間に子どもは居ないか? なかなか聞きにくいことですが、確認はしておく必要があるということです。これを怠ると、本来頭数に入る相続人をないがしろにしてしまうわけですから・・・。
まさに責任重大なのです。それではまた。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!