相続小ネタ集 23.おひとりさまの法定相続


|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 先進国はご多分にもれず晩婚化に非婚化。とくに非婚化の流れは凄いですね。いまや50代を迎える人の四分の一が生涯未婚で終えることになりそうな・・・そんな話もよく聞きます。さて、そうなってくると、「おひとりさまの相続はどうなるの?」という問題が出てくることでしょう。



 中学校あたりの社会科でも、これくらいのことは教えていそうなんですが・・・。これ、いわゆる典型的基本形ですね。しかし・・・令和の世になってこんなザ・ショウワみたいな、絵に描いたような幸せを手に出来ない人も居れば、「幸せのカタチはそんなもんだけじゃない!」という価値観の人も居ます。



法定相続の典型的基本パターン



 すると、いきおい下のカタチのような相続が今後増えてくると予想されるわけです。おひとりさまのご相続。

 図を見て頂ければだいたいわかると思います。親(または祖父母)が健在であれば、その方が全部持って行くことになります。父母とも健在ならばふたりで山分けになります。父母も祖父母もその上の世代も全滅となってから、ようやく兄弟姉妹の出番となります。


 キモは「親が生きていると兄弟姉妹には一銭も行きません」そういうことになります。なので・・・例えば「可愛い妹にも遺産をあげたいな」というときは、遺言書があらかじめ必要という事になります。もし不幸にも妹さんが亡くなっている場合はその子供たち、すなわち甥・姪が代わりに受け取ることになります。(代襲相続といいます) ただし、この場合の代襲相続は甥・姪の一代限りに限定されます。



うち・・・いわゆる毒親ってやつでさあ。あんまり受け取らせたくないんだよね・・・。などという事情があるケースも今後増えて来そうですね。そういう場合に備えて、なるべく早いうちから遺言を・・・・・・それも考えておくのがよいでしょう。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!