相続小ネタ集21. チラシ捨てるのもったいないから遺言書にとか

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 そんな遺言書つくる奴おらんじゃろう・・・の世界からこんにちは。今日は、現実的にはあり得ない、考えられない。そんな世界で遊んでみましょう。肩の力を抜いて是非。



本日のお題・・・
チラシの裏やレシートの裏に書いてある遺言書は無効??


 驚くなかれ! 実はチラシの裏に書かれた遺言書も有効です。自筆証書遺言の場合は、全文自筆、誰に何を相続させる(財産の内容をきちんと特定・・・不動産ならば所在番地や不動産番号くらいは入れておく)、署名、押印、日付(吉日はダメ)・・・これらの要素に漏れがなければ、法的に有効な遺言書になります。ただし、遺族の感情や疑念を考えると「良い子は真似しないでください」ということになります。


 これをさらにエスカレートさせると、コンビニでいただくレシートの裏も有効です。それこそ、やれるもんならやってみな!の世界ですが、米粒に毛筆で絵を描く職人さんとかなら、やってやれないことは無いでしょう。しかし、これも「良い子は真似しないでください」です。さらにノートに書いてもOKとされています。


 ただし、これらの自筆証書遺言はすべて発見次第家庭裁判所に持参して検認してもらうことになるでしょう。なぜなら、法務局の遺言書預かり制度は使えないからです。この制度を使うには、用紙はA4サイズ。上下左右の余白は何ミリ以上は空けてくださいなど、ちょっとした制約が伴いますので、恐らく書き直しの指導をされることになると思います。



参考:法務省HP



あまり突飛な事は考えないのが吉のようですね(゚∀゚)



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!