相続小ネタ集 22.遺言書? 日本語でおK
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
こんな遺言書あるの?の世界から再びこんにちわ。例えば日本人が英語で遺言書(もちろん自筆証書遺言です)を書きました。これは有効?それとも無効?
答えは言わずもがな・・・有効。たとえ日本国籍でも「ワタシニホンゴデキマセーン」という人は案外いるものですから、そういう人々は母国語を使って書くことになるでしょう。それを無効扱いにしてしまうのは気の毒だし、なによりも・・・・・・
「日本語で書かなければならない!」という規定がどこにもないからです。さらに、印鑑を使う習慣のない文化圏にいた人については、印鑑はいりません。サインで代用または拇印で代用が可能という判例も出ています。(最高裁判決:昭和49年6月3日および最高裁判決:平成元年2月16日)
素直に日本語で書けよ!と突っ込みたくなるところですが、洒落っ気たっぷりの人が英語で書こうが、中国語で書こうが、遺言書の体裁をなしている限りは有効ということになります。
じゃあラテン語は? 難しいですね。ラテン語は現在使われていませんが、スイスの一部ではラテン語の一種である「レトロマン語」が使われてますか・・・・・・。それから、バチカン市国の公文書もラテン語らしいし・・・(´ε`;)ウーン…
使われてるなら、有効になる余地有るんじゃねーの?
正直良く解りません。そんな判例は聞いたこともありませんし・・・笑
法務局に預けに行ったとしても、たぶん「日本語で書き直してください」と突っ返されるのがオチのような気がしないでもありません。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!