相続小ネタ集2. 相続土地登記義務化(R6.4.1施行)

|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 本日の記事は、前回の続きのようなものと思ってください。


 こちらの記事とセットで考えてもらえたらなと思います。


 実は従前は相続で土地をもらっても、法務局に出向いて「相続登記」をする義務がありませんでした。登記と言うのは、特に不動産などにおいて「これは私のものだよ」と届けることで、所有権などの権利関係を白黒ハッキリさせようというもの。だから相続でもらった土地や山林でも「登記」しておいたほうが良いのは言うまでもありません。ところが、ある役場での会話・・・・・・


「あそこの山奥にある、ポツンと一軒家みたいな廃屋だけど。周りの山が崩れそうで危ないんだよな。所有者に言ってきちんと管理させないとダメなんだが?」
「あー。その山林は登記上、慶応4年生まれの骨川筋衛門さんの所有になってます
「いや、いくらなんでも筋衛門が生きてる訳ないだろ? 相続した一族はいないのかい?
「それが・・・。登記がそこで止まっていて、おまけに骨川さんの一族は大正13年に××市へ転出されてます」
「それで? そのあとの骨川一族の行方は?」
「さあ・・・・・・」
 
 住民台帳やら戸籍やら、戦争で役場ごと焼失・・・なんてことになっていたら、もう調べようがないわけです。役場としてはすぐにでも対策をしてほしい。でも個人の所有地なので役場も簡単に手が出せない。いざとなれば行政代執行の手続きを踏んで、工事を代行。そして掛かった費用を骨川一族に請求。そんな方法もあるけれど、肝心の請求先である一族は行方知れずで、泣く泣く役場がかぶるしかない・・・。
 こんな事例が全国で結構あるようです。無論、これは説明のために極端な事例を考えたものです。


 だから、相続した土地等は必ず「登記」させよ! という流れになったという事です。ちなみに、期限は相続によって不動産を取得した時または、取得したことを知った日から三年以内です。これを怠った場合、10万円の過料(一般的には”かりょう”ですが、専門的に”あやまちりょう”と呼びます)が課せられます。過料と言うのは交通違反の反則金に似たもので、刑事罰とはされていません。
 一方、同じ音読みで科料(専門的には”とがりょう”と呼びます)もあって、こっちは刑事罰ですので、これを食らったら”前科持ち”になってしまいます。



「え~! うちの相続は10年前だよ。もう3年過ぎちゃってるよ!」・・・でも大丈夫。


 この義務化の法律は令和6年4月1日施行になるので、上記のような場合は施行日から3年以内に「登記」すれば過料は課せられません。また、遺産分割協議が難航しそうで、とても3年では決着が着きそうにない場合ですが、そんな時も3年以内に「法定相続分」に従ってつなぎの「登記」をしておく必要があります。遺産分割で具体的な所有割合が決まったら、その時に改めて「登記」をし直せば良いということになります。以上極めて簡単ではありますが紹介させていただきました。




ほなまた。失礼!


|彡. サッ!!