すっきりわかる家族法道場 20. 裁判離婚の要件
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
離婚のパートも今日を含めてあと2回の予定です。もう少し。前回記事で触れた離婚の手順について、
協議(話し合い)→調停(家裁)→審判(家裁)→裁判
となるわけですが、最終決戦の裁判離婚について、いくつかの要件があります。各要件のどれに該当するか? というところが問題となるわけですが、旧民法下ではじつに10種類もの要件が定められていました。
(参考)
これが戦後の新民法で5種類の要件に再編されました。(民法770条)
1. 不貞な行為。これは文句なしシンプルに解りやすい。肉体関係まで行ってしまった不倫というやつです。
2. 悪意の遺棄。夫婦には同居義務と扶養義務が課されるのですが、これを悪意に(わざと)遺棄してしまうこと。一方的に家を出て別居してしまったり、あるいは暴力を振るって別居に追いやったりすることが考えられます。
3. 三年以上の生死不明。失踪宣告(民法30条)とごっちゃにしやすいので要注意。3年待てば離婚できるというだけの話です。一般の行方不明だと、最後の音信から7年間待たないと失踪宣告が受けられません。しかし、きちんと待てば失踪宣告により7年間の満了時に死亡したと見做され、相続が開始されます。
一方、3年間の生死不明で離婚した場合は、遺産相続の恩恵にはあずかれません。もっとも、不在者財産管理人を家裁に選任してもらい、その管理人を相手に扶養料支払いの審判を申し出ることは出来ます。ただし、相続ほどはたくさん貰えない可能性があります。
4. 回復の見込みがない強度の精神病。ただし、簡単に裁判離婚が認められることは多くないようです。病んでいる方の今後の療養や生活、こういったものに解決の目途が立ってからようやく。という感じで考えた方が良いと思われます。
5. 婚姻を継続しがたい重大な事由。かなり曖昧で温度差の出そうな要件になりますが・・・、肉体関係までは至らなかった「浮気」あるいは「性格の不一致」という王道(?)の理由があてはまります。ざっと具体例を挙げて見ると・・・
①配偶者による虐待・侮辱
②犯罪で刑に処せられた
③親族との不和
④異常な性行為の要求・性交拒否・不能(イ〇ポも理由になる・・・(´・ω・`)ショボーン )
⑤性格の不一致
⑥不貞に類する不信行為(浮気など・・・同性愛も入ります)
⑦重病(アル中やヤク中などの生活破綻につながるもの)
⑧勤労意欲欠如や浪費などによる生計維持不能
⑨過度の宗教活動(統一教会問題でもこういうのは有る事でしょう)
・・・・・・・・・・・・・・・・・結構たくさん挙げてますね。こうして見たら、明治民法とそんなに変わらへんやんw
コホン。ただし、明治民法にあったような姦通とか姦淫罪とかはありません。
次回は、離婚を切り出すのはどっちから? に触れたいと思います。
ほなまた。失礼!
|彡. サッ!!