相続小ネタ集 10.熱いババ抜きゲーム

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 実はこのブログ、ご覧の皆さんが、専門家の手を借りずとも自力で自筆証書遺言を作れる。あるいは、不動産などが絡まず、相続人が配偶者・子供だけのシンプルな相続手続きであれば自分で出来るよ。そういうレベルまで到達して頂けたらいいな~。そんな思いでやっています。


 そんなわけで相続小ネタ集の第10回目となります。今日は相続手続きにおいて戸籍を集めるとき。実際の相続場面に行き当たった時、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を一通り揃えないといけないことになっています。というのも、一生分遡って見てみないことには、例えばいわゆる「隠し子」がいたりするかも知れませんので。隠し子・・・すなわち婚外子にも相続権は有ります。隠し子を無視して勝手に相続を済ませてしまうと、あとでとんでもない揉め事に発展してしまう可能性があります。


 そして、遠隔地の戸籍を取り寄せないといけない・・・そんなケースもけっこう多いです。各自治体のHPによると、戸籍発行の手数料は現金書留でOKなところもありますが、定額郵便小為替でないといけない所もあります。
 ところがこの定額郵便小為替を買うときに曲者なのが、一枚につき200円の手数料がかかってしまうし、有効期限もあるということです。戸籍謄本一通450円が相場なのですが、金融機関は「原戸籍をくれ」といってくるケースが大多数で、原戸籍(縦書きの旧式戸籍)は一通750円が相場です。


 結局、普通の戸籍謄本なら650円、原戸籍なら950円掛かってしまうことになります。さらに古い戸籍の場合はおひとり様に付き一通で済むとは限りません。というのも、


XX市在籍中の故人・強井筋肉さんの戸籍
出生時に戸主がお爺ちゃんの強井骨陀郎だった→骨陀郎が戸主の時代の戸籍
お爺ちゃん死亡で戸主が入れ替わって父の強井筋骨→筋骨が戸主の時代の戸籍


 こんな風に二通必要なこともあります。一通で済むだろうと思っていたら、後日役所からの電話で「料金不足です」なんてことも・・・なので、あらかじめ多めの小為替を送る方が良いです。お釣りが出たら小為替で返してくれます。
 ただ、気を付けたいのは役所が優先的に期限の迫って来た小為替をお釣りに使って来るかもしれないということです。期限切れでも郵便局に持って行けば換金はしてくれますが、手続きがちょっと面倒くさいんですね。おまけに一枚あたり再度200円の再発行手数料。再発行すらしなければ・・・・・・5年経てば失効でただの紙切れです。


 というわけで、士業者はお釣りでもらった小為替の古い物から優先して自治体に送るし、自治体は期限間近の小為替をお釣りにしてくる。そういう無言の熱いバトル。ババ抜きゲームが繰り広げられているのです。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!