すっきりわかる家族法道場・・・10.ダメな婚姻。重婚以外に何がある?


|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 本日も婚姻の話・・・前回で取り上げた重婚以外にも、婚姻が不成立となる条件がいくつかあります。


 では、ひとつずつ挙げていきましょう。
① 女性の再婚禁止期間に再婚してしまった。前婚解消の日から100日経過しない場合に再婚は出来ないというアレ。100日ルール(改正前民法733条1項)ですが、「この子誰の子?」問題を回避するため、生物学上やむを得ない規定とされてきました。しかし今は大丈夫。2022年改正によって、この規定は消滅しました。


② 近親婚。直系血族または三親等以内の傍系血族間では婚姻できません。
これは、血が濃くなりすぎると、いわゆる「遺伝病」が出やすくなってしまう傾向があります。不幸な病気を抱えた赤ちゃんを生み出さないための、やむを得ない規定と言えます。ちなみにいとこの場合は四親等になるので、婚姻は可能です。



③ 養子と養親の婚姻。言われてみれば当然。じゃあ、離縁して養親子関係を消滅させれば婚姻できるんじゃね? 残念ながらダメ(民法736条・・・親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない)です。


④ 合致した婚姻意思がない場合。昔よくありました。いわゆる女性の政略結婚。嫌々嫁ぐような場合、厳密に言えばこれに引っかかる可能性があります。ほかには人違いによる婚姻の意思表示。脅迫や詐欺によるもの。または、外国人の在留許可を得やすくするための、一時的な偽装婚姻などがあります。こういうのを斡旋するブローカーみたいな人。いまだにいるようです。


⑤ 婚姻届けを出さない。これは当然ですね。この場合は「内縁の配偶者」扱いとなるため、万が一の時に相続権が発生しないデメリットがあります。それを承知で内縁を選ぶのであれば、これも新しい家族の在り方のひとつとは言えますが・・・。一応、遺言を遺しておけば、相続させるのではなく、遺贈という形が取れます。念のため。




 以上、簡単にまとめてみました。次は婚姻によって発生する効力について考えてみたいと思います。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!