法的よもやま話・・・使える民法のついで、非弁の話(その参)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
前回までは生活で使える時効のお話でしたが、そこからやや発展?して、一般人でも弁護士ばりの行為は出来なくもない・・・というところを考えてみたいと思います。
弁護士法によると、非弁行為という、報酬を得て法律的な揉め事に一般人が首を突っ込む・・・きわめてざっくりした言い方をすればこういう事になります。これを禁じたのが72条以下です。
(参考)
ですので、この過去記事のような行為はどうなのか? 基本的に無報酬であれば非弁と認定されませんが、これを継続的に行うと適用される危険性も出てくるのですが・・・
(前回記事:副理事長に入れ知恵して管理費滞納者対策をするの巻)
結論から言うとセーフです。簡単に言えば、法律に詳しい人間が、弁護士を頼まずに自らの手で訴訟を遂行するような行為はセーフですよね? それに似たケースだからです。法律的な揉め事に首を突っ込む・・・というのは、これは第三者という感じ。この管理費滞納者の対策においては、ヒラとは言えマンション管理組合員の一員です。
つまり・・・、
滞納が酷くなる→マンションの修繕費積み立てが少なくなる→満足な修繕が出来なくなる
→真面目に管理費を納めてるのにバカを見る
こういう形で、まさに当事者としての利害関係があるからです。ヒラの組合員の中にちょっとばかり法律を知ってる奴が居て、そいつが自分も困るからと副理事長に色々と法律的な面で入れ知恵をする。そういう事です。あくまでも自分を守るための行為なんです。こういう場合は非弁とはなりません。
・・・そして思い起こされるのは、自動車保険を扱う各損保の交渉「やれ過失割合5:5だ」「いや4:6だ!」こういう行為なんですが、これも永年にわたって弁護士会との見解の相違があり、対立してきたのです。
しかし、これも結局のところ・・・交渉が下手くそであれば保険会社はより多くの保険金を相手方に払ったり、逆に貰いが少なかったりで、自社が損をしてしまいます。まさに自社の、そのなかの社員が自らの利害をかけて、法律的な面も含めた交渉を決死の覚悟でしている。という解釈になりました。ただし相手方が100%悪い「もらい事故」で「もっと払えやゴルァ!」という類の交渉なんかは違反になるようです。
(きっかけとなった判例:最高裁大法廷判決(昭和46年7月14日)など)
自分の利害のために、しかも弁護士をつけないで、まずは出来る所までやってみよう! これは弁護士法に抵触する非弁行為にはならない・・・そういうお話でした。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!