すっきりわかる家族法道場 14.夫婦財産制。ヘソクリは不法行為? その壱

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。


 最近、投稿サイクルがおかしくなっていますが、ぼちぼちと通常に戻して行きたいと思いつつ、出来る時に投稿・・・この方が無理がないのか?とも思いつつですが。



 今日のテーマは、夫婦と言えども分けて考えるべき財産。及び共有と考えるべき財産の切り分けについて・・・これが夫婦財産制と呼ばれるものです。結婚に興味の無い人には依然として「クソつまらんボールゾーン」の話が続きますが・・・ "(-""-)" 


 まず、分けて考えるべき財産。これについては、婚姻前から夫妻それぞれが預金などの財産を持っていた場合、その財産はそれぞれの固有の物と扱います。さらに婚姻中、例えば夫婦共働きでそれぞれに所得を獲得した場合も、いったん、それぞれの特有財産に計上されることになります。



民法762条1項:夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2項:夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。


 2項のケースについては、例えば家を買って、二人で折半してローンを払い合っている。しかし土地家屋の登記は便宜上旦那名義という場合。これはどうなのか? この場合は共有財産として推定されることになります。


そして、結婚生活がスタートすると、
民法760条:夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。


 日々の生活費など(婚姻費用と呼ばれる)は分担すべきものとされます。また、その生活のなかにおいては、日常的な家事の上での第三者との契約について(例えば壊れた家電を買いかえたなど)、夫婦で連帯責任を負うことになっています(民法761条)。
そして、分担のありかたですが、必ずしも5:5ではなく、収入の多寡で配分、あるいはどうしても家事が苦手で・・・という場合、双方納得の上で片方が大部分を負担するなど、いろんなバリエーションが認められます。もちろん、金勘定の得意な方に家計管理を任せるというのも有りです。


 さて、そうこうしているうちにやりくりが上手な妻B子さん。毎月の家計でコンスタントに黒字を出し、結婚生活5年で300万円を残すに至りました。この場合、本来浮いた300万円は、改めて夫婦共同の収支に帰す(つまり繰越する)べきなのですが、夫A助の金銭感覚がドンブリなのをいいことに、自分専用の隠し口座を開設して入金してしまいました。いわゆるヘソクリですね。ぶっちゃけ、ちょろまかしたと言うやつです。これが例えば会社の会計だったりすると「業務上横領罪」も問われるような、重大な不法行為になるのですが・・・。さて、B子さんはどうなってしまうのでしょうか?



ここから先は次回のお楽しみということで・・・・・・。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!