著作権こぼれ話・・・8.とうとうグレイトな新聞屋が怒ったゾウ!
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
さて、今朝の読売新聞(紙版)の一面ですが、下のものと同内容の記事が出ていました。読売新聞と言えば、随分と前からAIによる著作権侵害に関する記事や論説が多かったのですが、これも・・・・・・まあ、新聞業界の盟主? はたまた利益代表みたいな存在を自負しているからなのでしょう。
しかし、今回立ち上がったのは米国の名紙・ニューヨークタイムズでした。
かなり前から、AIによる無断学習が問題視されていましたが、国の見解としては著作権法30条の4で、特例的にこれを認める方針をとってきました。
著作権法30条の4
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
著作権法 | e-Gov法令検索より
かなり長い条文なので、手打ちせずにe-Govから引用しました。ちょっと手抜きw
ところがどっこい。ネット上に溢れる文書を見てみると、どこかで見たような・・・・・・? これ! うちの記者が書いたやつじゃん! というケースが続発。AIが無断学習して作り上げた記事を、誰かがそのままペタンと貼り付けです。おそらく・・・。
これはもう立派に、
「著作権者の利益を不当に害する」
じゃないか! 引用したりは結構だが盗用は勘弁!
「うちの記者がアタマひねって考え抜いた記事だぜ! 金払えよ!」ということで、定期的に読売が問題視する記事を掲載していたということです。これいわく「タダ乗り」と呼ぶらしいです。
( ̄▽ ̄)しかも・・・勝手に学習されてる可能性がある。というのは、皆さんのブログも同じなんですねー。私も含めて・・・そこんとこのオトシマエはどうつけてくれるんかな? 貴方が上げているイラストなんかも、学習されているかも知れませんよ。色使いとか線のタッチとかですね。
古い言い方ですが、ペンで飯を食ってる人々はこの辺の感覚がすごく鋭敏ですね。自分のペンとアタマでひねり出した世界(著作物)を勝手に持って行かれちゃ、おまんまの食い上げになってしまいますから。
AIによる学習に関しては、米国も日本と同様のスタンスをとっているようですが、このたびはニューヨークタイムズが騒ぎだしましたからねぇ。ちょっとした紛争で物議を醸すことになるんじゃないか? 興味を持って注視していきたいと思っています。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!