すっきりわかる家族法道場 64.未成年後見⑤未成年後見人のオシゴトその参(役割分担)

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 前回解説したように、未成年後見人には、未成年者被後見人の財産をきっちりと管理する責任(善管注意義務)が課されます。これはなかなか重大です。

 もしちょろまかしなんてやろうものなら、業務上横領罪(刑法253条:10年以下の懲役)に問われる可能性があります。これは怖い・・・こんなのたまらんわ。ということで後見人就任に二の足を踏む人も出て来そうですね。


 

 でもご安心。後見監督人が居れば、その監督人のいう事を聞いてやっていれば問題ありませんし、なんなら複数の後見人をつけて、役割分担をしてやっていくことも可能です。ただし、後見人を複数にしたい場合は家庭裁判所への請求が必要です。その請求に基づき必要と認められれば、家裁の職権によって定めることになります。


 この場合は、財産管理については弁護士や司法書士が担当。身の回りのお世話(身上監護)については複数後見人になった未成年者の親族が行う。そういう感じの役割分担になります。お金についてはプロに任せるのが無難なケースもありますね。





とくに親族間では、お金のトラブルが一番えげつない事になりますから😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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