すっきりわかる家族法道場 97.相続の流儀その弐
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
前回から最後のセクション「相続・遺言」に入りました。過去のシリーズと重複するところが多いかとは思いますが、おさらいのような感じで見て頂ければと・・・。
相続に於いてどこに軸足を置くのかという点で、世界には色んな相続法があります。まずは古典的なところからゲルマン法とローマ法。このふたつの体系についての解説から始めたいと思いまが、今回はゲルマン法からです。
参考:ゲルマン人とは
ざっくり乱暴にくくると、現在のドイツ人や北欧人の祖先という感じのイメージで良いでしょう。どうやらゲルマン人というのは牧畜移動生活を営んでいたらしく、そういう世界では家畜が財産。永続のためには家族でまとまるのが必要という事情があったようです。
その家族という集団の中では「家長」に力を集中させて、結束を強める必要があります。よって「相続=家の引継ぎ」という側面が強調されます。つまり、ゲルマン人の相続は家督の承継であり、家財も家長が管理すべきものと考えます。
日本にも昔から家督相続という考え方がありましたが、それに近い物。近い思想からスタートした相続の形態と言えそうです。
・・・では、ローマのほうは? それは次回に😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

