ちょっと民法一問一答・・・26.無権代理された相手方の話
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今回も無権代理のお話です。前回は勝手に代理人と名乗った無権代理の被害者(相手方)の取消権についてです。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:無権代理行為の相手方は、本人の追認が下された以上は、無権代理による契約を取り消すことはできない。
A:〇
なんの権限もないなんちゃって(無権)代理人が勝手に本人の代理人だと名乗って、土地の売買契約を成立させてしまった場合ですね。その売買の相手方ですが、本人が「まあええわ」という追認が下るまでの間であれば取り消しができます。
しかし、いったん追認が下った以上は、無権代理とは言え本人が認めたことになります。こうなると断る理由はなくなってしまいますね。この期に及んで「俺が良いって言ったのに、まだブチブチと文句垂れるか!」ということですね。
国際法の場面でも信義誠実の原則は大事なんですがね・・・軽視して簡単にケツをまくる国もありますね。そういう行為は信用を失って孤立のもとになりますよ😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!