相続小ネタ集5. もしもこんな自筆証書遺言があったら?
|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
本日は遺言関係の小ネタ的なものになります。そんなわけで、もしものコーナー。
ドリフじゃございません(゚∀゚)ダメダコリャ
三つほど見てみましょうか・・・。ちょっとクイズ感覚に楽しみながらどうぞ。こんな遺言書あり? なし?
① 「書き間違いが絶対多いから・・・」鉛筆や消せるインクで書いてある遺言書。
答え あり
ただし、第三者に発見されたあと改竄される危険性が高いので、当然おすすめはできません。そもそも「そんな人いないよ?」の世界です。法務局に預けに行っても、当然いい顔はされないはずですが、ここをゴリ押しして預かってもらえれば、改竄のリスクは下げることができます。(良い子は真似しないでね)
最初から書き直し覚悟で臨む。訂正がある場合はもとの文字を隠さない形で二重線を引いて訂正印。縦書きなら右の余白に正しい文言。横書きなら上の余白です。さらに面倒ですが、近くの余白部分に、例えば「4文字削除、3文字加筆」などと書く必要があります。だったら最初から書き直す方が良いかも?
② 「控えが欲しいから・・・」カーボン紙を挟んで複写ね。(なんと!本年の行政書士試験に出題されました!Σ(・ω・ノ)ノ!ビックリ!!)
答え あり
カーボン複写のものについては、実は判例で有効とされています。(最高裁判決・平成5年10月19日) なんで有効なのかな? 次の例③の伏線になるかも?
③ 「鉛筆で手書きしたのをコピー・・・」ペンで書いたっぽく見えない?
答え なし
コピーの方を正本としてしまった場合、遺言書の真贋を判定する際、筆跡鑑定で困ることになります。②のカーボン紙はなぜOKかと言えば、「カーボンを通してでも筆圧は判る」ということになるかと思われます。上っ面だけを写したコピーだと、筆圧の掛け方や力加減のクセがわからず、字の外形だけでの判断になってしまうため、正確な鑑定が出来ないということです。なるほど・・・・・・だから感心はできないものの、鉛筆書きでもコピーでなければとりあえずOKということになるわけです。
以上「こんな遺言書ねーだろ?」の世界からこんにちは。仏様みたいな親族でも、相続になると人が変わるのはよくあるケース。うちの親族は犬神家みたいな人ばかりだ・・・という事態も想定して、きちんとした形で遺言書を作成しましょう。
こうやって考えると自筆証書遺言って面倒なんです。多少費用がかかっても公正証書遺言にする人が多いのも頷ける話です。
公正証書遺言ってなに? 忘れてしまった方はこちらから復習してください。
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ほなまた。失礼!
|彡. サッ!!