すっきりわかる家族法道場・・・3.親等の数え方(重要な3親等まで)


|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。


 それでは、シリーズ③回目と参りましょう。今回は特に、扶養義務に関わる事の多い親族の範囲。それから、近親婚がどこで解禁されるかの境界となる、3親等の親族について絞ったうえで解説したいと思います。


 まず、扶養義務についてですが、
民法877条1項:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。
  877条2項:家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
と、されています。



 例えば、生活保護の申請をした場合ですが、関係する親族に、扶養が可能な人物が存在しないか。ということについて、役所から調査が入ることがあります。今はあまりやらなくなってきた・・・という話も聞きますが。どの範囲の親族がアテにされ、連絡が来やすいのか・・・ということの目安にもなりそうです。
 2項の「特別の事情」とは、特に生活が裕福で、扶養の余力が十分ある・・・と言った要素を指すようです。



 そして、婚姻については、
民法734条1項:直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りではない。
と、されています。


 これは、近親婚によって血が濃くなりすぎると、遺伝上好ましくない影響が出てきやすい。と危惧されるからです。ゆえに、血のつながりのない養子であれば、特別にOKということになっています。よくあるのは、いとこ同士は4親等なので、問題なく婚姻可能ということです。
 このように、なにかと鍵になる3親等ですが、その範囲だけに絞った親族相関図と、親等の数え方をまとめてみました。少し見にくいかも。ですので、適宜拡大してご覧ください。




数え方の鉄則は、
① 自分と配偶者は、便宜的に0親等と考えてスタートする。
② 自分もしくはそれと0親等・配偶者から、いったん父母に遡り、兄弟姉妹へと降りる。
③ いったん上に遡って、また降りる。の行程は、兄弟姉妹の子(甥姪)や、父母の兄弟姉妹の子(従兄弟)も同様に扱う。


 このような感じになります。ここまでで結構な文字数になりましたので、血族関係とは違って、切れる親族・・・姻族関係については、次回に回したいと思います。




ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!