相続?なにそれ、おいしいの? 14.孫養子は可能?+勤労感謝の日だよ


|ω・) ソーッ  皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 今日は「勤労感謝の日」でしたね。「国民の祝日に関する法律」によると「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」日だそうです。「国民たがいに感謝しあう」これが果たして今の日本国民に出来ているか? ちょっと考えてしまいます。
 感謝の気持ちがカケラでもあれば、コールセンターの職員に言いたい事ばっかりガーガーまくし立てるようなカスハラも起こらない。「〇〇便の配達が遅い!」とか腹を立てる事もないわけです。
 そもそも、上でふんぞり返ってる「お偉い経営者」が下々の労働に対する「感謝」の念を持っているのか? 「金さえやってりゃ文句ないだろ?」なんて思ってません? という事です。毎年この時期になると、つい思ってしまいます。


さて。では、「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズ14/52をどうぞ・・・。
 


 本日のテーマですが、どのタイミングで出そうか正直迷っていました。このままの流れで行くと、触れる機会がないまま終わってしまいそうなので、今日やることにしました。
 ↓の第⑩回の記事と、犬神家の関係図をもとに見ていくことにしましょう。



条件
① プラスマイナスを通算した結果、全体の相続額は1200億円だった。
② 佐兵衛は初孫である佐清に愛情を注ぎこみ、佐清と養子縁組をした。(いわゆる孫養子)
③ 松子・竹子・梅子それぞれの夫(松子夫は故人)は、結婚して犬神姓に改めただ   けであって、佐兵衛との養子縁組はされていない。
④ 今回のケースでは、青沼静馬・野々宮珠世は最初から居なかったものと考える。


 そもそも、相続権の無い佐清を養子にする行為は有りなのか? 有りです。相続権を与えるために、孫と養子縁組することも認められています。第⑩回の記事でも触れましたが、本来の法定相続人は婚外子(非嫡出子)として認知された、松子・竹子・梅子の三姉妹ですが、佐清の養子縁組が成立すると、そこに佐清が割って入ることになり、結果的に4人の子が存在することになります。しかも、佐清は養子ということですから、養子縁組成立をもって松子たち三姉妹のような非嫡出子ではなく、嫡出子の地位を獲得した者として扱われることになります。


 ここで、平成25年(2013年)まで存在していた、嫡出子と非嫡出子の差別的条項(非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2とする)を蒸し返しますが、この場合だと・・・


理論上の法定相続人の数は、0.5×3(松子・竹子・梅子)+佐清1=2.5人。つまり1200億円を2.5人で割ると、一人当たりの相続額は480億円となります。嫡出子の佐清はまるまる一人前の480億円を相続し、残余の720億円を半人前扱いの松子・竹子・梅子で分け合うことになりますから、それぞれ720÷3=240億円となります。で、きれいに非嫡出子の取り分は1/2となります。
 しかし、これはもう過去の話なので、あまり気にする必要はありません。現在は嫡出・非嫡出問わず平等に扱われるため、4人それぞれの相続額は1200÷4=300億円になります。



 それから、相続開始(佐兵衛の死亡時をもって相続開始と考えます)の時に、松子がすでに故人となっていたと仮定した場合、佐清の養子としての相続分300億円に加えて、松子の立場で相続すべき額の代襲相続分(佐清は松子の直系卑属なので)300億円が加算され、佐清は合計600億円を受け取ることになります。これを相続資格の重複と呼びます。学説ではこれを肯定する説と、否定する説が争っていますが、肯定する説の方が有力であると言われています。こんな虫のいい話有り? 基本的には・・・有りです。


 ちなみに、こういうケースだと、相続税が2割加算になるという話を聞いたことがあります。興味のある方は、税理士のHPなど確認される事をおすすめします。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!