相続?なにそれ、おいしいの?・・・2.プロローグ遺言最強伝説?


|ω・) ソーッ 
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。
シリーズ(再)見逃し配信。再掲載の②となります。


さて、前回のプロローグ①では、相続という行為にまつわる三つの価値観について解説しました。特に⑴の縦の共同体説(相続というのは先祖伝来の資産を世代間で引き継ぐ協同作業という考え方)は、家制度(武士の家系でよく出てきた家督相続)がなくなった現代では死んだ説に見えるかも知れませんが、今後の伏線になってきますので、是非覚えておいて頂きたいです。


 がらっと話は変わって、遺言の方になりますが、例えば遺言でもって「コイツには遺産はやらない」と意思表示することは可能です。遺言のやり方として一番やりやすいのは、”自筆証書遺言”です。ただしこの場合、遺言書自体は全文本人の肉筆でないといけません。付属する”財産目録”(某銀行の口座、某証券会社に預けてある株など)については、wordなんかで作成してもOKです。


 ほかには、公正証書遺言とか秘密証書遺言などの方法もあります。公正証書遺言の場合、まず証人となる人を二人以上確保してから公証役場に出かけ、公証人の面前で遺言の内容を口授、公証人がそれをまとめて筆記したものを読み聞かせ、問題がなければ各自署名捺印。そして遺言書自体が公証役場で保管され、公正なものとして保証されるため、「そんな遺言書はイカサマだ!」などケチのつけようがありません。安全性に優れています。ただ、かなり面倒な方法です。それなりにお高い費用もかかりますし、公証人や証人に内容を知られてしまうデメリットもあります。


 公証役場を利用するもう一つのパターンとして、秘密証書遺言というものがあります。この場合も証人二人以上の確保が必要です。この場合はwordなどで作成したものでもOKです。それを封書の形にして(この段階で遺言内容の秘密が確保されます)、あとは公証人・証人の確認を受けるというものです。肉筆の必要がないのは助かりますが、これも、それなりにお高い費用がかかります。


 結論。手書きで面倒くさいけど、自筆証書遺言が一番手軽。ただ、安全性が・・・。
横溝正史の『犬神家の一族』でもそうでした。真犯人が犬神家の顧問弁護士事務所の”イソ弁”をそそのかして、事務所の金庫に保管されていた遺言書の内容を盗み見たというのが、事件の発端となりました。結局その”イソ弁”は大変なことをやってしまったと後悔し、金田一に依頼をしたのですが、真犯人に先手を打たれる形で毒殺されました。この物語の最初の殺人被害者となったのです。


 でも大丈夫、今は自筆証書遺言を法務局に預かってもらえる制度があります。公証役場を頼るより経費も抑えられます。


 ところがどっこい、これで100%安心かと言えばそうでもありません。相続の場面で、遺言書がすべてを斬り伏せる最強のジョーカーなのかと聞かれたら、そう言い切れないところも出てきます。                 


ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!