すっきりわかる家族法道場・・・17.夫婦財産制。日常家事債務の連帯責任。


|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。


 ・・・・・・本日ちょうどこの時間は、まだゲレンデに居る頃ですが、予約投稿での対応となっています。




 さて、過去の記事で婚姻費用分担の義務について触れましたが、今日の話はそれの延長線上にあると思ってください。この婚姻費用については、すでに成人を迎えた子の、例えば大学の学費なども含まれます
 また、「費用分担と言われてもうちの場合は片方が専業主婦(主夫)だから・・・」という場合ですが、家事に専従している方の家庭内家事労働が、費用分担の一形態として認められます。わざとややこしく言えば、家事労働を平均的なメイドさん(家政婦と言わないところがミソ)の時給に換算して・・・ということですね。



 ・・・分担ということは、ちょっと値の張るお買い物。例えば夫の月収が30万円。この状態で奥さんが子供のために、20万円の学習教材を夫名義で購入。この場合でも、日常家事の範囲内とされ、夫婦で連帯責任、つまり連帯債務を負うことになります。相手方の教材屋さんにしてみれば、あとから旦那が出てきて文句を言われたあげく購入を取り消される危険性があるようだと、安心して商売ができませんよね。このように契約の相手方を保護するための連帯債務という考え方です。


 ちょっと面白いのがNHKの受信料。今でこそ受信料不払いは犯罪だ! みたいな風潮が出てきましたが、ちょっと昔まではそうでもありませんでしたよね。そんな時代のお話です。



「うちはNHKなんて見ないよ。見ないのに勝手に電波垂れ流して金払えはおかしいだろ?」と夫婦の一方はこんな感じ。ところが夫婦のもう一方がNHKと受信契約をしてしまいました。勝手なことをするなと猛烈に怒って裁判に・・・。



 はい。結局のところ受信契約に日常家事性が認められて、有効であるという判決に至りました。(平成22年11月5日札幌高裁判決。のちに最高裁に上告。平成23年5月31日上告棄却決定) しかし、NHK受信料ごときで最高裁までもつれ込ませるかwww



 ただしこれも程度の問題で、例えば相談もなしに不動産を売却。または娘の結婚準備のために250万円を相談なく借り入れ。こういう場合には日常家事性を否定され、連帯債務は不成立。勝手に契約した方の単独責任、単独債務になります。


 ちょっと線引きが難しいかも知れませんが、常識の範囲内であればOKということ。まあ、何でも相談し合える風通しのよい関係が一番ということです。



ほなまた。失礼!
|彡. サッ!!