相続?なにそれ、おいしいの?・・・7.静馬の養子縁組?
|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
好評シリーズ。「相続?なにそれ、おいしいの?」第7回となります。よろしくお願いいたします。
↑すっかりお馴染みになりました。犬神家の関係図です。そして、犬神佐兵衛の驚愕の遺言書。これはかなり長いです。
というわけで、今回はすみません。佐兵衛の驚愕遺言の公開前に、もうワンクッション置かせてください。前回の記事を前提にして、松竹梅三姉妹は婚外子(非嫡出子)の状態、プラス、佐兵衛が静馬と養子縁組した場合、どのようになるのか、時系列的に三つのパターンにわけて検討したいと思います。
参考記事
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条件:遺産が1000億円だったと仮定(なんせ大富豪らしいので・・・)
(旧民法下だと、犬神家の「家」の財産と、佐兵衛名義の個人財産を別にして考えないといけませんが、ややこしくなるので個人財産はゼロとみなします)
⑴遺言書が昭和22年5月3日より前に作成された場合。(旧民法適用となります)
旧民法の時代はなんと言っても家督相続が主流。犬神家の場合も家督相続ということになりますが、静馬が養子となれば、合わせて4人の子が存在することになります。
養子(嫡出子同様の地位):静馬
婚外子(非嫡出子):松子・竹子・梅子
この状態では、静馬の立場が一番強くなります。犬神家の事業を含む家の財産は、戸主(家督相続人)となる静馬の総取りになります。従って松竹梅三姉妹の相続分はありません。仮に静馬も婚外子扱いだったとしても(婚外子の状態で4人が横並びという状況)、旧家督相続法の価値観から言うと、男子優先となりますので、おそらく同じ結果になると思われます。三姉妹から見れば、1000億全部かっさらっていかれる事になりますから、最悪のシナリオということになります。
⑵遺言書が昭和22年5月3日以降~平成25(2013)年に作成された場合。(新民法適用となります)
養子(嫡出子同様の地位):静馬
婚外子(非嫡出子):松子・竹子・梅子
このケースが実は一番ややこしいのです。平成25(2013)年までは、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分という差別的条項がありました。詳しい資料が入手できないため我流の解釈になりますが、静馬については一人前。松竹梅はそれぞれ半人前(つまり0.5人)という風に考えると・・・
理論的には、1(静馬)+松竹梅(0.5×3)=2.5人の相続人が存在することになります。1000億÷2.5=400億。400億が一人あたりの相続分ということになって・・・
静馬:そのまま一人前の400億
松竹梅:残余の600億÷3=200億(松子・竹子・梅子それぞれ200億ずつ)となります。
⑶現行制度(平成25年以降)
これはシンプルです。嫡出・非嫡出を問わず、単純に子4人で割ればいいだけですから、1000億÷4=250億ずつという事になります。
それでは本日のところはこれで・・・。次回はいよいよ驚愕遺言の内容が明らかになります。
ほなまた。失礼!
|彡. サッ!!