すっきりわかる家族法道場 91.扶養⑨扶養料立て替えました?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今日は扶養義務の負担適正化という観点でのお話です。
あるところにABCという三人兄弟がいました。両親はすでに他界しています。Cが困窮し、見かねたAはCの生活援助として月5万円の仕送りをしています。
このような場合ですが、Bにも扶養責任(生活扶助義務)がありますね。にもかかわらずBは何もしていません。このケースで言えばAはBに「5万円の半分...2万5千円よこせ」と求償することができます。Bは扶養義務をサボった2万5千円分の不当利得を得ていたから・・・これはフェアではない。という理屈です。
ただし、この求償額については特別の事情などを勘案するため、扶養義務者間の順位や負担割合を定めるために、家裁による審判手続きを利用することもできます。また、親切な隣人Xさんが先にいくらかCを支援していたような場合ですが、これは扶養義務もないのにしてあげた行為・・・民法的には「事務管理」という行為を根拠(民法702条)にABに求償できます。
・・・誰がどれだけ面倒見る? 相続で揉めるのと似た部分がありますね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

