すっきりわかる家族法道場 86.扶養④扶養の順序

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 前回は扶養義務の重たい順番についての解説でした。おさらいすると以下の通りになりますね。


 

・重いグループ・・・直系血族と兄弟姉妹間。

民法877条1項:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。


 直系血族なので、自分方だけではなく、配偶者方の父母、場合によっては祖父母についても扶養義務が発生します。超レアなケースですが曽祖父母に及ぶことも。下の世代に下る場合も同様です。そして、傍系である兄弟姉妹も逃れることはできません。


・比較的軽いグループ・・・三親等内の親族

民法877条2項:家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族においても扶養の義務を負わせることができる。


参考図


 

 いざ親族の中に困ったっという人が出てきた場合、協議を優先という建前はあるものの、原則として以上の扶養責任の重い順から負っていくことになるのですが、ここで若干イレギュラーなルールがあります。その中でも注意しておきたいのは・・・


1.普通養子縁組の養親子間での扶養義務は、実親子間の扶養義務に優先。

 これは驚きですが、養子というのはつまり他家に入るわけですから、入った先の他家を優先ということになります。

 

2.いわゆる「血の濃い」者が優先。

 傍系よりも直系。同じ兄弟姉妹でも父母を同じくする兄弟姉妹が優先。いわゆる「腹違い、タネ違いの兄弟姉妹」は相対的に責任が軽くなる。



 同じ順序で競合した場合、いちおうこのような順序がありますが、これは法に明記されているわけではなく、家裁などの判例等実務的な優先順位と捉えて下さい。

 しかし協議が優先という建前はあります。養親子が優先は堅い契りを優先の理屈、あとは血の濃い順。こんな風に覚えておけばよいでしょう。




 ・・・次回は扶養の方法についてです😎

ほなまた! 失礼!
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