すっきりわかる家族法道場 90.扶養⑧生活保持義務は重い

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 前回のラスト部分です・・・


 つい最近扶養が始まったばかり。そんな時に、「実はもっと前から困ってました。借金があります」とばかりに、扶養が始まる前の扶養料を請求してきた。そんな時はどうなるのでしょう?

 


 常識でいけば「なにをいまさら」という話です。普通なら「それはそれ、これはこれ」という風になるのですが、じつは何度か出てきた扶養義務の重たさ、これによって対応が変わってくるのです。ちょっとおさらい・・・


・生活保持義務・・・夫婦間や未成年の親子関係など「たとえ僅か茶碗一杯の飯でも半分ずつ分け合え」という重い扶養義務。

・生活扶助義務・・・自己の生活水準を確保したうえの余力で助けなさいという、軽めの扶養義務。


 重たい方の生活保持義務が課せられる関係であった場合、被扶養権利者からのこのような請求が認められることがあります。対して、生活扶助義務の場合は、そこまで被らせるのも忍びないという理由で、請求や家裁の決定など、扶養開始が決まった時点までしか責を負わないという説が有力になっています。





・・・ちょっと驚きでしょうか?😎

ほなまた! 失礼!

|彡. サッ!! 

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