すっきりわかる家族法道場 89.扶養⑦扶養料踏み倒し?その壱

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 例えばの話・・・過去の扶養料を遡って請求できるのかどうか? こういった問題が出て来ることもあります。原則的に扶養とは、現在の生活困窮に対する援助という意味合いなので、過去の分は請求できないと解されています。


 しかし・・・なんらかの事情で扶養義務者がその義務を果たせなかった場合。例えば、数か月分抜けていたなど、このような場合に請求できないとなると、扶養義務を怠った者が「踏み倒し得」になってしまいます。それは良くありませんね。だから、このような場合は請求が出来るという判例と学説が有力です。




 ただ・・・実は数年前からこっそりと困窮していた。それも「扶養が必要な状態だね」と双方の認識が一致するまで・・・そんな状況があったとしましょう。つい最近扶養が始まったばかり。そんな時に、「実はもっと前から困ってました。借金があります」とばかりに、扶養が始まる前の扶養料を請求してきた。そんな時はどうなるのでしょう?

 


次回は、この話題について驚きの考察をしてみます。




・・・常識も驚き!みたいな事ある??😎

ほなまた! 失礼!

|彡. サッ!! 

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