すっきりわかる家族法道場 61.未成年後見 ②役者は誰と誰?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
親権者が居なくなった・・・そんな時には誰が後見するのか? 後見人を付けてあげようと誰が言い出せるのか? そういった話題の解説になります。
たとえば、長い間病に臥せっていて、そう先は長くないだろう。そのような悟りがあれば「遺言」によって後見人をあらかじめ指定しておくことが出来ます。しかし、このようなケースは割とレアと言えそうです。
ただ一人残っていた親権者が、突然の事故で急逝したケースなどは緊急性が高いですね。そのような場合は、遺された未成年者本人が後見を請求出来ます。あとはその親族。さらに、これは適切な解釈が必要になりますが「利害関係者」も入ります。
ただ、これらの人々が誰も請求しない場合は? そのまま放置でしょうか? そういうわけにもいかないので児童相談所の所長が請求することも可能になっています。これらの人々の請求にもとづいて、家庭裁判所が然るべき人物を後見人に選任という流れになります。
では、後見人は一人でその使命を果たさなければならないのか? 次回はその辺について解説しましょう。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!


