ちょっと民法一問一答・・・22.ヤバい代理人?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
テーマは変わって代理のお話です。本人から託されてある行為をかわりに実行する。これが代理ですが、当然のこと、しっかりとした人物に代理をお願いしたいものです。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:代理権は本人の死亡、代理人の死亡で消滅するが、代理人が保佐開始の審判を受けた場合も消滅する。
A:✕
代理というのは、本人と代理人の相互の信頼で成立しますので、どちらかが亡くなった時点で代理権は消滅します。これは当然のことなのですが・・・問題は、保佐開始の審判が下ったことでは消滅しません。これが後見ということであれば消滅します。過去の回で、認知症などで判断力が不十分な状態になっている人に対する保護(きつい順に後見・保佐・補助)の話をしましたが、保佐・補助程度では消滅しないというのは、ちょっと怖さを感じる所ではあります。とはいえ実際は、やっぱり認知能力が怪しくなってきたら代理人を辞任してくるケースがほとんどでしょう。
しかし・・・たまにだんまりしているケースもゼロとは言えませんので、頼みっぱなしではなく、折に触れて確認をしてみる必要は有るかもしれません。
代理人=本人、いわば分身なのでしっかりとした方に依頼しましょう😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!