ちょっと民法一問一答・・・1.契約は自由


|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 生活に役立つ?かも知れない。そんな民法の知識を一問一答でかじってまいりましょう。そんな新シリーズの始まりです。経済的自由というものは、財産権としてその不可侵が日本国憲法において規定されています(憲法29条)


 ただし「公共の福祉」に反しない範囲で・・・という形でのリミッター付きと理解して頂ければと思います。というのも、いわゆる金持ち、すなわち「経済強者」が好き放題やってしまうと、とんでもない搾取国家の完成!となってしまいます。(今だってそうじゃないのか?という突っ込みは一応置いといて下さい)
 では、さっそく行ってみましょう・・・



Q:契約自由の原則は、取引において私的自治の原則が具体化されたものであるから、特別法によって修正することはできない。



A:✕



 契約自由というのは文字通り経済や財産の自由です。さらに私的自治というのは、民法そのものの考え方で、「私的」な活動については極力権力は不介入・不可侵という原則です。
 ただ、何が何でも不介入かと言えばそうでもありません。というのも、この部分については、フェアー性確保の点で民法の規定だけではちょっと足りないね? そんな事態にあわせて特別法で補強されるケースがあるのです。


 よくあるのは借地借家法です。どちらかと言えば、経済的に弱い立場である「借主」のほうに有利に様々な規定がされています。さらに、企業活動に目を向ければ、独占禁止法というものもあります。強力な財閥系企業の独走を防いで、なるべく公平な競争確保を・・・というわけですね。
(いやいや、不十分だろ?という突っ込みはいったん置いといて下さいね)



こんな感じで、ゆるゆるとこのシリーズもやって行きたいと思います。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!