ちょっと民法一問一答・・・80.根抵当権の優先弁済

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



まだまだ根抵当権のテーマは続きます。一般の抵当権と違って、極度額(上限)の範囲内で債務が変動し、確定事由が発生すればそこで終わり。そんなイメージのものである・・・なんですが、例えば破綻などで優先順位をつけて債務を清算、そんな事態になった時は? そんなお話です。



では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:根抵当権者は、元本確定時に存在する被担保債権の元本の部分についてのみ優先弁済を受けられる。


A:✕

元本部分は勿論ですが、元本確定までに発生した利息等についても優先弁済を受けることができます。ただ、破綻した側に十分な資産が残っているかどうか・・・そこは別の問題になります。というのも、このような事態では、そこで働いていた従業員の賃金などと言った債権が優先となるからですね。




まあ、当然と言えば当然なんですが・・・😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

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