ちょっと民法一問一答・・・81.根抵当権、優先弁済ありの罠

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



まだまだ根抵当権のテーマは続きます。一般の抵当権と違って、極度額(上限)の範囲内で債務が変動し、確定事由が発生すればそこで終わり。そんなイメージのものである・・・なんですが、例えば破綻などで優先順位をつけて債務を清算、そんな事態になった時は? そんなお話の二回目になります。



では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が、元本確定前に根抵当権者が第三者に譲渡した。この場合でも、第三者はその債権について根抵当権を根拠として優先弁済を受ける事が出来る。


A:✕

根抵当権者が部分的に第三者に切り売りしてしまった・・・そんなイメージですね。この場合ですが、もはや「根抵当権=優先弁済あり」という特権を失ってしまいます。つまりは、ただの債権です。元本確定前にこういった債権を取得する場合は、根抵当権設定者(債務者)に倒れる心配は無いのか? その辺の慎重な判断が必要になります。




このようなケースについて、専門的に「随伴性」と呼ぶそうです・・・😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!


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