すっきりわかる家族法道場・・・2.親族の定義(2つの軸と直傍)


|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 今回は新シリーズの2回目となります。よろしくお願いします。単刀直入に親族の定義とは? ですが、法律では以下の通りに定められています。



民法725条:次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族


 「シントウ」という響きを聞いた途端、「等身」を連想してしてしまった時代もありました・・・・・・。ケツゾク? インゾク? 何ですかそれ? 簡単に説明するため、オリジナルでこんなものを作ってみました。



 親族の定義に必要なのは、尊卑と血姻の二つの軸になります。それをさらに、黄色部分の直系と青色部分の傍系に分けて分類します。実は市販の「家族法」の書籍には、もっとごちゃごちゃと書かれています。
 それこそ、「六世の祖」だとか、「六世の孫」とか、「兄弟姉妹の玄孫」など・・・ぶっちゃけ関係無いだろ。というところまで。なので、そういうのは思い切って省きました。従って、似たような図はありますが、これはどこを探しても有りません(笑)



尊卑・・・自分から見て上の世代か、下の世代かです。上なら尊属、下なら卑属です。兄弟姉妹や従兄弟など、同世代は年齢に関係なく、どちらにも該当しません。



血姻・・・出生によるつながりのある親族が血族。婚姻がきっかけとなってつながりが発生した親族は、姻族となります。配偶者も姻族です。



 直系・傍系・・・祖父母→父母→自分→子→孫と、時系列でストレートにつながる関係が文字通り直系で、子・孫の配偶者も姻族でありながら、直系の親族に入ることになります。それから、配偶者=自分という図式(夫婦は一身同体の考え方)で、配偶者の父母・祖父母も直系に入ります。もし、この人たちが存在しなければ、自分も配偶者も生まれ出て来なかったであろう。という発想によるものです。
 一方で傍系は、共通の先祖から枝分かれした、横の関係にある親族を指します。父母も先祖の一種ですから、そこから生まれてきた自分と兄弟姉妹、これはもう生まれてきた段階で枝分かれしたものと考えるしかありません。
 第①回で触れた、昔の「次男以降は養子に行くか分家を作る」だとか、「女子は他家に嫁入りする」というのが、この枝分かれの考え方を如実に表しているように思います。


 以上、ちょっと短めですが今回の解説は、この辺にしておきます。次回は親等の数え方を少しやってから、切れることもある姻族関係について触れたいと思います。


少し短めかも知れませんが、今回は切れのいいところで終わりとさせていただきます。


ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!