相続小ネタ集 79.死亡退職金にかかる相続税

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに



 自分の身に万一のことがあった時に会社から死亡退職金が出ることがあります・・・。しかし、いざ退職金が下りてくると、それが相続財産と見做され(文字通りみなし財産です)相続税が掛かってくるケースがあります。なんと世知辛い・・・。



 ただ、この手の退職金にかかる税は生きていても同じです。ちなみに生きて退職した場合の所得税についてですが、非課税枠の計算は・・・・・・


参考

勤続20年以下:40万円×勤続年数・・・勤続19年なら760万円

勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数ー20年)・・・勤続30年なら800+700=1500万円


 このような感じになります。これが死亡退職金になると、相続税の非課税枠は非常にシンプルで・・・

500万円×(法定相続人の頭数)となります。なので、上記の妻+子2人の相続になると1500万円が非課税枠であり、そこからはみ出た分に相続税がかかってきます。こうして見てみると・・・生きてても死んでても同じように税金が掛かってくるという仕組みです。


まったく・・・うまく作りやがった制度としか言いようがありません。



  

・・・次回は相続放棄が発生したパターンについてちょっと解説しましょう😎

ほなまた! 失礼!

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