相続小ネタ集 78.処分に困る電子マネーの相続

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに



 ・・・今後出て来そうな相続あるある~(/・ω・)/~~

スマホ決済の電子マネーとかどうしたらいいの?


 冗談抜きで切実な問題となってきそうです。とりあえず遺品整理のときにスマホをチェックしてPayPayなどのアプリがぶっ込まれていたら、一通り見てみる必要が出てきそうです。残念なことに現行の親族・相続法(民法)は電子マネーの普及を想定していないため、明確な条文等はありませんが、これも一種の財産であるため、相続や相続税の対象になると考えるのが自然でしょう。



 いくつかの電子マネー系のサイトを巡ってみましたが、払い戻ししてくれる所もあれば、払い戻しの規約は無いので「残高がゼロになるまで相続人のかたがお使いください」という対応をとる所もあって、その対応はまちまちというのが現状のようです。わかりやすくまとまったサイトがありますので、紹介しておきます。


参考

 見る限り・・・例えばPayPayマネーは相続できるが、ポイントは死亡と同時に消滅などとしているサイトもあったりします。実際のところどうなのか?という点については各業者に問い合わせるしかなさそうです。このように対応が若干ばらついているのが現状であり、今後の法整備が待たれるところではあります。



 ご遺族の手間を考えれば・・・電子マネー系の高額チャージはあまりぶち込まないこと、可能な限り一本化してシンプルにしておく。遺言書において電子マネーの存在を財産目録で明らかにしておく。そのような対策が必要なのかも知れません。




  

・・・便利に見えて意外と不便??😎

ほなまた! 失礼!

|彡. サッ!!

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