ちょっと民法一問一答・・・38.時効で土地を失う?

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 まだまだ続く「時効」のテーマです。土地の所有権というものは、実際に占有していなければ消えてなくなるのか?というお話ですね。前回は時効で土地を手に入れる話だったので、ある意味今回は逆のケースとなります。





では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:土地を所有している者が、一定期間その土地を占有していなかった場合、その土地の所有権は時効によって消滅する。


A:✕

  所有権は消滅時効の対象ではありません。占有を放棄していたとしても所有権自体は残ります。ここが相続の場面で負動産問題が出てきてしまうという悩ましいところ。故人としてはもう放棄したつもりが、所有権は消えていない。だから使い道のない困った負動産の相続もしないといけなくなる・・・こういうことですね。

 ちなみに、所有権を失うというのは・・・放棄中に誰かが勝手に「占領」してしまって一定期間が経過。その不届き者が所有権を時効取得することによって、結果的に失うことになります。つまり消滅で失うというわけではない。そういう理屈になりますね。




・・・これは国同士の領土紛争にも言えそうですね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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