すっきりわかる家族法道場・・・8.愛。愛。愛。愛故に。婚姻の話と重婚(その壱)
|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
本日も夕方の更新が微妙なため、この時間帯での投稿となります。
はやこのシリーズも8回目となりましたが、ここからしばらくは婚姻の話となります。まず婚姻の成立要件ですが、
1. 当事者間(両性)の同意。
2. 法律上婚姻を妨げる要素がない。
があります。1.は言うまでもない事です。例えば家系維持のための政略結婚とか、厳密に言うと無効ということになりますね。あとは2.です。つい昔の年齢制限。男子は18歳以上、女子は16歳以上なんて、わけのわからん規定がありましたが、
これって・・・「女子には学など要らぬ! 中卒程度で十分!」と言ってるようなものですね。明治の価値観を引きずっているようで嫌な感じです。これが改正によって、ようやく男女等しく民法上の成年到達と見做される18歳に合わされました。(2022年4月1日施行)
あとは女性の婚姻、正確に言えば再婚の制限期間です。離婚後100日は再婚できないと言う規定も廃止されました。もともとは「この子誰の子?」・「ととさんは誰?」という問題を避けるための、生物学上やむを得ない規定と見られていたのですが、再婚相手方つまり男性側の「生物学なんてどうでもいい。自分が認めるんだから自分の子だ。自分が子にしたいと思っているのだから、それでいいじゃないか」というニーズに応えるものになりました。愛さえあれば、生物学的な違いなんてお茶の子さいさいということです。
そしてもうひとつ。「重婚ではない」という条件もあります。実際のところ、婚姻届けを提出する時に、役場の職員が十分に確認をするので、まず起こりえないことなのですが、一定の条件で重婚が発生することがあります。さて、それはどんな時なのか? 重婚になったらどうなるのか?
少し短めではありますが、本日はこの辺で。
なお28日の更新ですが、予約投稿での対応となります。当方、28日は岐阜県の奥美濃まで初滑りに出掛け、帰宅は深夜となる見通しのため、皆様のブログに訪問出来ない可能性がありますのであしからずご承知おきください。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!