すっきりわかる家族法道場・・・7.訴訟はあまり使いたくない。
|ω・) ソーッ・・・皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
夕方の更新が出来るか分からないという、微妙な状況なので、本日は早めの記事更新とさせていただきます。
よく相続を巡る訴訟とか聞きますね。平たく言えば「裁判」ということになるのですが、特に親族間においては訴訟で決着というのは避けたい。という考え方が伝統的にあります。
「法は家庭に入らず」というのが、親族・相続法(家族法)のモットーで、まずは当事者間の話し合いで・・・というのがあります。他の法律でもそういう考えはありますが、なかでもやっぱり親族・相続法が一番その傾向が強い。
で、具体的には・・・
①話し合い・協議→不調
②家庭裁判所が中に入っての家事調停→不調
③家事審判・人事訴訟・民事訴訟→(第一審相当で)決着つかず
④高等裁判所→(第二審相当で)決着つかず
⑤最高裁での最終決戦(第三審)
こんな感じの流れになります。
③にあげた家事審判・人事訴訟・民事訴訟ですが、これがいわゆる裁判と呼ばれるものに相当しますが、三種類もあげて一体何が違うの? 簡単な説明ですが、
家事審判・・・相続廃除の審判。親権者の指定。遺産分割など。この審判に対して不服で高裁に持ち込む場合、控訴ではなく抗告などという呼び方をします。
人事訴訟・・・離婚。(養親子の)離縁。認知。など親族関係上の身分関係に関わる訴訟。ただし離婚・離縁など、人事訴訟に至る前に、必ず調停を受けなければならないなどの条件があるケースもあります。ちなみに、ここで不服があり高裁に持ち込む場合は、お馴染みの控訴という呼び方に変わります。
民事訴訟・・・婚姻予約いわゆる婚約不当破棄による損害賠償。不倫が有った時の有責配偶者に対する慰謝料請求。親族間の借金返還。遺言の無効確認。遺留分侵害。主にお金が絡む場面と理解していいと思います。
この場合、訴える先は家庭裁判所ではなく、地方裁判所になります。訴えの前に、家庭裁判所の調停という手続きを踏むこともできます。地裁の判決に不服があり、高裁に持ち込む場合、これも控訴と呼ばれます。
ちなみに判例を表す用語ですが、最判平2・9・7と来た場合、これは最高裁による平成2年9月7日の判決を意味します。また、東京家審平12・3・8と来れば、それは東京家庭裁判所による平成12年3月8日の審判を意味することになります。
しかし、さすがに最高裁まで争うなんてねぇ・・・・・などとお思いの方も多いと思いますが、これが結構あるんです。判例も覚えきれないほど。可愛さ余って憎さ百倍というか、赤の他人よりも、揉めた時のエネルギーはとんでもない量になる。
骨肉の争い、本当に怖いですね。そういうことだから、相続≒争族などと揶揄されたりするわけです。犬神家の場合もやはり争族。それも相当きついやつです。
短めですが本日はここまで。次回からは「婚姻」の話題から、重婚について触れたいと思います。
それでは・・・
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!