相続小ネタ集 66.クリエイターの相続(著作権1)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに
あまりなさそうで意外に有るかも知れない事例・・・故人が実はいわゆるオタッキーな人で、家族に内緒で色々とイラストやら同人誌を描いていた。しかも、結構評判が良くて割と売れていた。そんなケースです。
こんな場合、故人は著作権という権利を持っています。著作権には、自身の著作物を利用させてそこから対価を得るという、財産的な性格を持っています。
参考
ところで、この著作権というもの・・・本人が亡くなってしまったらそれで終わり? 実際のところ、相続するだけの人は何の絵心も才能も関係ないのですから、この時点で消滅してしまいそうに見えてしまいますがご安心を。そんな身もフタもない話ではありません。
逆にクリエイターの立場から言えば、良いも物を作ってさえいれば、その恩恵を遺族に及ぼすことができます。つまり・・・著作権というものは相続の対象になります。ただ、単に描いていただけで未発表だったら? この場合もその著作物が創作された段階で著作権が発生しています。なので、いいものであれば相続人の手で世に出して、そこから対価を得ることも不可能ではありません。また、商標権など、他の知的財産権のように特別な登録は必要とされていません。
次回は著作権の相続上注意したい点を解説します😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!