ちょっと民法一問一答・・・25.子が勝手に代理して親は態度保留で死去。さて?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今回も無権代理のお話です。前回は勝手に代理人と名乗った無権代理の被害者(本人)が、無権代理人を相続した場合のお話。今回は逆に無権代理人が被害者を相続した場合です。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:本人が子の無権代理行為について、追認も追認拒絶もしないまま死亡した。無権代理人の単独相続となったが、この場合、子は追認も追認拒絶も出来る。
A:✕
無権代理行為の相手方、たとえば子が勝手に代理して親の土地を売却・・・。そんなケースをイメージしてください。本人は態度保留のまま死去。一人息子が単独相続しました。そんな場合・・・一方的にケツまくりされたら、相手方にしてみれば「なんでやねん!」となってしまいます。
さすがにそれはアンフェア。信義誠実の原則に反する。ということで、この場合は追認拒絶もヘチマもない。当然に有効ということになります。
国際法の場面でも信義誠実の原則は大事なんですがね・・・軽視して簡単にケツをまくる国もありますね。そういう行為は信用を失って孤立のもとになりますよ😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!