すっきりわかる家族法道場 55.親やめますか? その①

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。


 さて、世の中には「毒親」という言葉がありますが、これは比較的新しい用語だと思います。今回はその毒親、それもかなりえげつないやつから、どのように子供を守るか? それについて見ていきましょう。


 児童虐待や育児放棄・・・こういった子供の利益を著しく害するような行為が見られた場合「親やめますか?」という制度が用意されています。厳しい順番に親権喪失・親権停止・管理権喪失です。ひとつづつ解説していきましょう


・親権喪失


 これがいちばんきつい奴です。この利益を著しく害する悪質な行為があるとき。かつ2年以内にその行為が消滅する見込みがない時に、親権を喪失させることが出来ます。当然、喪失の決定などは家庭裁判所の仕事。その家裁に対して親権停止を請求できるのは、子とその親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官あるいは児童相談所所長です。
 親権喪失ということですので、監護権も財産管理権も失います。つまり、子供のことには一切触れられなくなります。虐待などの当事者であれば、子供でも請求ができるという部分は心強いものですね。
 そして、親権喪失が行われたなら行われたで、何か証を残す必要が出て来るのですが、この親権喪失の事実は、子供の方の戸籍に記載されます。これによって、戸籍を見ればわかるということになります。


 しかし、これは「著しく子の利益を害する」という極端な悪質行為においての話。そこまで酷くはないけど、ちょっと問題ありだな? そういう場合には親権停止です。



次回は、親権停止について解説しましょう。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

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