相続?なにそれ、おいしいの? 17.佐兵衛さん外国人じゃないですよね?(外国人の遺言)


|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。




 今日は犬神家の系図ではなく、こちらを使って説明してみましょう。こういうのってどうやって作るの? なんて質問を貰うことが有るのですが割と簡単にできます。まずEXELで作った表をコピー。コピーしたのをペイントを起動して貼り付け。あとは若干の編集を加えて完成。結構簡単にできますので、興味のある方は是非。





 そもそも外国人が日本で遺言を作れるのか? はい作れます。民法の特別法として、「遺言の方式の準拠法に関する法律」という法律が存在します。そこの第2条に、こんなことが書かれています。


第二条:遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
第一号 行為地法(遺言をしたためた場所の法律)
第二号 遺言者が、遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法。
第三号 遺言者が、遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法。
第四号 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法。
第五号 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法。


 つまり、ダニエル氏は日本の法に基づく形式の遺言を遺すこともできるし、外国籍であれば、その国の方式に基づく遺言を遺すこともできる。しかし、家族ともども日本に定住しているならば、日本法方式で遺言をしたほうが後々の処理も楽そうです。
 しかし、これはあくまでも日本式で遺言書を書けます。というレベルの話で、遺産分割などについては、本国法が適用されるようです。


第六条:遺言者が地域により法を異なる国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地域の法を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地域の法を、遺言者が国籍を有した国の法とする。


 法定相続割合を例に挙げますと、日本法における配偶者(キャサリン)の法定相続分は1/2。残りの1/2を子のマイケルとメアリーで分け合うことになりますから、それぞれ1/4ずつとなります。しかし・・・・・・、もっとそれっぽい名前にすれば良かった.........強引ですがドイツだったと仮定します。


 ドイツの場合、配偶者は第一順位の血族相続人(直系卑属)と一緒に相続(共同相続)することになります。このようなケースだと、配偶者キャサリンの法定相続分は1/4とされており、残りの3/4を、マイケル・メアリーで山分けすることになるようです。
つまり、3/4×1/2=3/8ずつです。
 これがドイツ方式なのです。日本の法定相続は配偶者に重点を置き、ドイツの法定相続はどちらかと言えば将来世代を重視しているようにも見えます。
 お国柄と言うのか、価値観の違いのようなものも見えてくるわけですが、後日また触れる機会があると思うので、本日はこのくらいに。


 以上、外国人が日本で遺言書を書くことは可能ですが、後処理は日本と同一の手続きになるとは限らない。そういうお話でした。
 


ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!