すっきりわかる家族法道場 43.特別養子の養親(しっかりした人でないと任せられない?)


|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 本日も特別養子のお話になります。実親の十分な監護を期待できないという、そんな気の毒な子供を、他人が親となって面倒を見る。そんな制度であるため、特別養子を取ることの出来る人物像はかなり限られているように思われます。


 まず、普通養子が縁組後も実親・養親双方の血縁関係があるのに対し、特別養子の場合、実親との縁がスッパリと切れてしまいます。これは、不幸な子がいつまでも不幸の元凶たる旧家に引きずられる事のないように・・・という配慮からきています。
 つまり、後戻りはできない以上、よほどしっかりした人物でないと、特別養子は任せられない、ということになりますね。では、どのように厳しい基準があるのかを見ていきましょう。


1.配偶者がある者でなければならない(独り者はここでアウト!)
2.25歳以上であること(ただし父母両方が25歳以上でなくてもよい。未達の方が20歳以上であればOKとなる)


 いちおう、条文(民法817条の4)で書かれているのはこれだけですが、実際の審判では養親となるものの経済状態なども存分に調べあげられるはずです。ことほどさように責任は重い・・・ということなのでしょう。
 ただ、単身者でも経済的に問題なく、かつ人格も高潔・・・そういう人はゴマンといるわけですから、そのような方が弾かれてしまう仕組みなのは、ちょっと残念な思いもあります。



ましてや少子高齢化社会・・・結婚の機会に恵まれなかった人に活躍をしてもらう。そんな選択肢が有ってもいいような気はしますが、はたして?



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!