相続小ネタ集 39.遺言書・・・財産目録から漏れたものはどうなる?


|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。




 今日は「遺言もしものコーナー」です。万全を期して遺言書を書きました。そして、財産目録も漏れなく作成しました。ちなみに、相続財産の種類が少ない場合はわざわざ別紙にしなくても、本文に盛り込む形でもOK・・・つまり、これも財産目録として考えます。



 ところがです・・・。職場に訪ねてくる信金の営業マンがあまりにしつこいから、100円玉一枚だけを持たせて口座を開設させてそのまま失念・・・大した額じゃないし、通帳もどっかにやってしまって・・・これ、割とあるかも知れません。こんな場合はどうなるのでしょうか?
 わずか100円とその利子だけなら「もう面倒だから貴方貰っといて」で済みますが、額の大きい財産の場合は?




 ・・・結論から言いますと、財産目録から漏れた財産については、相続人同士で遺産分割協議が必要ということになります。遺族が揉めないようにするためにせっかく作った遺言書が、この部分については、十分に役立たなかったという残念な結果になります。
 なので、自分の財産は常に正確に把握。これが大事になりますが、遺言書本体に施しうるひと工夫があります。次のような文言を盛り込めば良いのです。


「財産目録に記載以外の財産が判明した場合は、〇〇〇×××の割合で分割すべし」


 あらかじめ予防線を張っておくという工夫ですね。短い一文ですが、これがあるのと無いのとでは、遺族にかける負担も変わってきます。もちろん「△△に寄付すべし」としてもOKです。別に渡さなくても影響のない額であることが予想される時には、この手も有効かと思いますが・・・あくまでも自身の状況をよく整理してからの方がいいのは、言うまでもないと思います。



ちなみに、財産額が少ない相続の方がむしろ揉めやすいとも聞きます。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!